土地の分筆登記

登記された土地を、いくつかに分割して新たな地番を付す登記です。

例えば、お父様名義の土地を相続したとします。
この土地を、お母様・お子さま方何名かで相続する場合、
 1.皆さんの共有にする
 2.土地自体を分割して、それぞれがそれぞれの場所を相続する
の、2つの方法が一般的です。
この、2の方法で相続をする場合に、元の土地を分割することを「分筆登記」といいます。

この場合、登記のみを行うことはほとんどないと思います。
登記をする際に、測量した図面=地積測量図を添付する必要がありますので、この地積測量図を作成する元となる測量をする必要があります。

この測量をする際に、近隣所有者の立会や境界確認書・道路等の公共物の境界確定が求められます。
分割前の土地の測量結果と登記簿上の地積とに、ある一定以上の誤差がある場合、分筆登記の前提として、この土地の地積更正登記を行う必要があります。

この後で、土地を分ける作業を行い、分筆点に杭等の境界標を設置し、分筆登記の申請になります。
分筆申請が完了し、分割した土地に地番がついたところで、この申請が完了したことになります。
前の相続の例では、この後それぞれの土地の名義を替える登記を司法書士さんにお願いすることになります。

<費用について>

 登記の必要上、測量を行うと仮定してのお話になります。
  簡単な測量であれば、立会証明書を含む金額で25万円位〜でしょうか。
  (もちろん、土地の大きさ・測量の難易度によって変わります)
  但、多くの場合公共物との境界確定作業が必要になります。
  この場合には、別途時間と費用が必要になります。(この費用が高いです)

  この登記には「登録免許税」が別途必要になります。

  添付書面には依頼者の署名押印と相手方(近隣所有者)の署名押印が必要になります。
  この作業(いわゆる「ハンコ取り」)の作業にもお金がかかってしまいます。
  半面、このような作業をお手伝い頂ける場合は、費用も少し抑えられることになります。