公共用地境界確定申請

道路・水路・公園・学校等、公共用地と各個人の土地との境界を確定するための申請業務です。

土地として考えた場合、一般個人の土地も公共用地も同じ土地です。ですから、土地の境界も存在します。
それでは、公共用地との境界と、個人の方の土地の境界の違いはなんでしょうか。

公共用地の土地の所有者(管理者)は各公共団体です。ですが、この土地はすべて「国民」のものです。
そのため、その境を決める=「土地の広さを決める」には、厳格なる確定基準が決められており、ややこしい決定手順や詳細に決められた図面の作製方法など、たくさんの面倒な仕事をしなくてはなりません。

例をあげれば、道路等の境界を決めるにあたり、その土地のある街区のみではなく、東西南北に、隣の街区・その隣の街区まで測ることを求められることがあります。 買物帰りの依頼者さんに、「何でこんな所まで測っているの?」と尋ねられることもしばしば。もちろん事前説明で、何度も何度も説明はしているのですが、いざそんな姿を直面すると、やっぱり驚かれるようです。

その依頼者さん、最初は「ボラレてる・・・」と思ったとか。ところが、夏の暑い中、あんな所まで測量していると、「仕方ない・・・・」と思っていただけたそうです。

そんな具合ですから、時間もかかります。申請前に、その土地・道路等を測って図面を作ります。ここから最後までで、早くて一月。長いと3ヶ月以上かかります。

立会の結果次第では、境界が決まらないこともあります。大金をはたいて、時間をかけて、最後は何も決まらない。こんな時は、本当に胃が痛くなります。


<費用について>

そんな作業になりますから、本当に高価になります。
単純に言えば、この作業をする土地は、普通の測量の倍位になってしまいます。
もちろん、状況によっても違いはありますが、どうしても高価になってしまうのです。ごめんなさい・・・・

こんな時我々調査士は、躍起になって、なるべく安くできる方法を探します。なかなか見つかりませんが。