建物の滅失登記

建物の取り壊しや火事による焼失・天災による崩壊等、建物の登記を抹消する登記です。
物理的に建物の効用を果たすことができなくなった建物について行います。

この登記を行うと、登記簿自体が抹消されてしまいますので注意が必要です。

但し、きちんとこの登記をしていないと、当該土地上に存在しない建物の登記が残っていることになりますので注意が必要です。 「更地を買ったはずなのに、調べたら家の登記があった・・・・」なんてことになりかねません。

<費用について>

現地建物の調査費用を含み、3万円位〜でしょうか。