建物の表題部変更登記

登記した建物に手を加え登記簿と現状に違いが生じた場合、登記簿を現況にあわせるための登記です。

建物の増改築工事を行った結果、建物の所在・種類・構造・床面積について変更された場合、登記簿を集成しなければなりません。 そのためには、登記の申請人がその工事を行ったということを証明する書面が必要になります。

登記の際には、変更された建物図面や各階平面図が必要になり、これが建物に関する税の変更の元になります。

また、建物を付属建物として新築した場合は、建物表題部変更登記になります。


<費用について>

現地建物の調査費用を含み、8万円位〜でしょうか。
(費用は、建物の大きさ・構造の複雑さ・変更点等によって変わります)