建物の分割・合併登記

一つの建物として扱っている建物を複数の建物に分ける・複数の登記した建物を一つにまとめる、このような登記を分割登記・合併登記と言います。

複数の建物は、使いかた・所有者の意志によっては、一つの建物として登記することが可能です。
例えば、農家の方が、母屋・納屋・倉庫などの建物をお持ちの場合、これらを一つの建物として登記した方が現状に合うと判断されたときは、合併の登記をすることにより、一つの建物として登記されます。

反対に、ひとまとめになってる建物を分ける場合には、分割の登記を行います。



<費用について>

現地建物の調査費用を含み、8万円位〜でしょうか。
(費用は、建物の大きさ・構造の複雑さ・変更点等によって変わります)

この登記には、「登録免許税」が別途必要になります。