いべんと★タウン めにゅ〜

1.イベント・お祭りを作ろう!入門 5.企画の立て方 9.実行委員会組式・会則について
2.人について 6.芸能人との折衝 10.ホームパーティーへの応用・役立つ情報集
3.物について 7.施設の押さえ方
4.お金について 8.メディアへの広報宣伝 ●「いべんと★タウン」トップへ●


9.実行委員会組織・会則について

1委員会各部署の役目

お祭りを作るには、一人ではなにもできません。大きく以下のような組織が必要になると思います。うまく仕事を分担しましょう。

委員長
この組織(実行委員会)をまとめます。
副委員長
委員長の補佐をします。
企画
企画の立案/運営/芸能人との折衝
広報
宣伝活動/メディアへの広報/ポスター、パンフの作成
会計
会計管理/企業との折衝(協賛、スポンサー)
総務
各種申請/官公庁、企業との折衝/物品管理/雑務
施設
施設の手配/PA(音響、照明)の手配/大道具、小道具、ステージ等の作成もしくはレンタル

2委員会会則の作り方

委員会会則とはお祭りが不測の事態に落ちるのを防止するために作成します。お祭りに参加してもらう団体への最低限守ってほしいマナーや、各種申請の方法、緊急事態の対処法、などトラブル回避に必要になります。いかに簡単に掲載します。


3000年イベント★タウン祭委員会会則

イベントタウン実行委員会 3000/01/01

1 名称・・・第100回イベントタウン祭

2 主催・・・イベント大学

3 主管・・・イベント★タウン実行委員会

4 日程・・・3000年1月1日

5 統一テーマ・・・実行委員会に委ねる。

6 ポスター・・・制作は実行委員会が中心になり制作する

7 参加・販売関係・・・実行委員会が直接管理する

8 参加要項

(1)参加できる団体はイベント大学大学生、同短期大学生、及びイベント★タウン実行委員会が承認した学外団体とする。個人参加はいっさい認めないものとする。

(2)参加内容

A 本学生自身の研究・調査・創作・企画の発表・露天等の販売・実行委員会の主催する本部企画への参加とする。

B 終始同一内容の参加は認めない。

C 販売に関して企業の委託販売は一切認めない

D 参加申し込み締め切り後の参加は一切認めない

E 参加団体の赤字は自己負担とする。等委員会は一切の責任を持ちません

F 参加内容に関して当実行委員会の内容審査の承認を受けるものとします。

(3)参加団体の認可条件

A 参加団体の構成人員が5名以上のものとする。

B 代表責任者が明確であること。

C 当実行委員会が参加内容を審査し承認したもの。

9 組織
委員長
この組織(実行委員会)をまとめます。
副委員長
委員長の補佐をします。
企画
企画の立案/運営/芸能人との折衝
広報
宣伝活動/メディアへの広報/ポスター、パンフの作成
会計
会計管理/企業との折衝(協賛、スポンサー)
総務
各種申請/官公庁、企業との折衝/物品管理/雑務
施設
施設の手配/PA(音響、照明)の手配/大道具、小道具、ステージ等の作成もしくはレンタル


10 参加団体の取り扱いについて

a ひらひら祭の参加団体は、ひらひら再実施要項(別紙)に規定されたもので、当委員会において承認されたものとする。

・・・・・・・・・省略・・・・・・・・・・・・

11 参加団体の予算・決算について

a 参加団体への分配金(補助金)は、各参加団体の補助費請求書に基づいて当委員会がその学を決定する。ただし、参加団体への分配金は、会計部細則(別紙)により、上限を定めるものとする。

・・・・・・・・・・省略・・・・・・・・・・・・・・

12 飲食物当の販売について

a 物品を販売する団体は事前に当委員会に、使用食品登録書を提出し保健所の承認を受けるものとする。

・・・・・・・・・・・・省略・・・・・・・・・・・・・・

13 防火安全対策について

a 火器電気の使用する予定の団体は、事前に使用許可願いを当委員会総務部に提出し許可を受けるものとする。また、使用後は後始末を十分に行い、点検した上で総務部に報告すること。

・・・・・・・・・・省略・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

14 会場及び諸施設の使用・装飾について

a 使用できる会場は、施設部細則(別紙)によるものとする。

・・・・・・・・・省略・・・・・・・・・・・・

15 各使用許可について

a 各使用許可については、原則として総務部の管理下に置く。

・・・・・・・省略・・・・・・・・・・

16 広報宣伝について

a ビラ配り・呼び込みについては次の通りとする。

(1)各参加団体が配布するビラの様式に制限を設け、1種類につき1部を、配布前に広報部に提出し承諾を受けるものとする。

・・・・・・・・・・省略・・・・・・・・・・・

17 その他

その他すべて各部細則に則るものとする。