行政書士くまがい法務事務所、福岡県久留米市、行政書士.申請取次行政書士、特定行政書士、見守り、任意後見、贈与、遺言、相続(遺産分割協議書)、会社設立、NPO法人設立、会計記帳、契約書、建設業許可、古物営業許可、補助金申請、生活保護、内容証明、示談書、消費貸借、譲渡担保、離婚協議書、クーリングオフ、入国管理局申請取次、VISA、行政不服審査請求など官公署に提出する書類・権利義務事実証明に関する書類の作成及び作成相談、手続代行を承る行政書士事務所です。

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気軽にふだん使いできる れる相談相手 福岡県久留米市東櫛原町

 

電話/メール/LINE相談無料 お気軽にご相談下さい

 

行政書士くまがい法務事務所

 

     登録支援機関(中国語/英語/タガログ語/ビサヤ語対応)

     申請取次届出済(福岡出入国在留管理局)

     福岡県行政書士会くるめ支部所属

       特定行政書士 熊 谷 英 之 EISHI KUMAGAI

        (平成22年(2010年)6月1日登録、久留米市出身)

     適格請求書発行事業者(令和5年10月開始のインボイス制度対応)

事務所:830-0003福岡県久留米市東櫛原町1373番地4 アクセス

携帯080-3228-4987 📧ール LINE

事務所TEL/FAX (0942)32-4366

業務時間 月〜金曜9:00-18:00 土曜9:00-12:00

※夜間・休日・年末年始等もできる限り対応いたします。

 

★★★ 取扱業務 ★★★

遺言・相続(遺産分割協議書/預貯金解約/法定相続情報証明制度申出等)・成年後見(任意後見/専門職後見人)・高齢者等の見守り・民事信託・借地借家・消費貸借・公正証書・内容証明・協議離婚(離婚給付契約等)・示談・生活困難(生活保護等)・車庫証明・自動車バイク登録・法人設立(社会福祉法人/医療法人/NPO法人/一般社団財団法人/株式会社/合同会社等)・事業計画・融資申請・補助金申請・事業承継・会計記帳・墓地等経営許可・建設業許可・運送業許可・古物営業許可・風俗営業許可・特定遊興飲食店(ディスコ/クラブ等)営業許可・深夜酒類提供届出(バーの深夜営業)・飲食店営業許可・自動車運転代行業認定・旅館業許可・有料老人ホーム設置届・障害者総合支援法指定申請(就労継続支援施設等)・薬局開設許可・医薬品店舗販売業許可・特定技能外国人の支援受託・特定技能の登録支援機関登録・入管申請(外国人の起業・雇用・就職・結婚等にともなう在留資格認定・在留資格変更・在留期間更新申請等・ビザ申請・帰化許可申請・国籍に関する届出・国際結婚・公印確認・アポスティーユ・外国語通訳/翻訳・日本国パスポート申請・パスポート等原本証明・行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する行政不服審査請求(特定行政書士業務) 等、行政書士法その他法令に基づく権利義務・事実証明・官公署提出書類(図表を含む)の作成・代理・提出・受領・取次・相談

※弁護士法・司法書士法・税理士法・社会保険労務士法等他の法律の制限によりお受けできないことがございます。詳しくはお問合せ下さい。

 

 

無料駐車場ございます

(地図をクリックすると拡大表示)

西鉄くしわら駅徒歩6分

西鉄バス吉原バス停徒歩6分

西鉄久留米駅徒歩16分

 

LINEからも相談承ります

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各種クレジットカード

・スマホ決済使えます

 

電話・メールLINE相談無料1※3面会相談30分1,000円(税込)※2※3 秘密厳守

※1 通信費はご負担下さい。

※2 要電話予約。出張の場合,別途交通費及び日当を申し受けることがございます。

※3 書類作成等ご依頼の場合、別途費用が必要です。

 

● 当事務所が電話・メール相談を無料、面会相談を30分1,000円でお受けする理由

必読!

こんなときはご相談を!

(「ふだん使い」のオススメ)

新着情報

 

20240101

更新

 

インボイス制度対応しております

 幣事務所は「適格請求書発行事業者」です。幣事務所発行の請求書・領収証には、項目毎の消費税率、税率毎の合計額・税額、登録番号等、税額控除に必要な情報を明記しております。

 

インボイス制度の概要(国税庁)

 

20240510

更新

 

業務受任にかかる幣事務所の姿勢について

を追記しました。

 

 

 

 

 

※詳しいことはお気軽にお問合せ下さい!

 

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業務受任にかかる幣事務所の姿勢について

 

 私どもは、開業当初より、内容虚偽の許可申請等、違法行為には一切関与しないという方針で運営しております。私どもにできることは、知識と経験を総動員して、相談者さまが合法的に許可等を受ける最短ルートを検討することですので、その旨あらためてご承知おき下さい。

 

 

特定技能「登録支援機関」の登録を受けました!

 

 外食、宿泊、介護、建設、農業、飲食物製造業など14業種で雇用できる特定技能外国人の在留資格認定(又は変更)から支援委託までを一貫して承ることが可能です。「心通う」関係構築のお手伝いを通じ、委託事業者様の事業の発展と、特定技能外国人の皆様の生活向上に貢献いたします。お気軽にご相談下さい。(対応言語:中国語・英語・タガログ語・ビサヤ語)

 ※幣事務所では、「登録支援機関の登録申請」も承ります。

 

 在留資格「特定技能」に関する詳しいことはこちら

 

 

「特定行政書士」をご活用下さい!

行政への許可申請等でプレゼンスを発揮します!

 

 行政書士のうち,法定研修を修了した者は,行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関し,依頼者さまの代理人として行政不服審査法に基づく不服申立て手続をすることができるようになりました。(法定研修を修了した行政書士を「特定行政書士」と言います。)

 特定行政書士は,「行政に不服申立てができる行政書士」として,行政への不服申立て時はもとより,行政に対し,許認可申請の当初からそのプレゼンス(存在感)を発揮することが期待されます。

 

業務

行政書士

特定行政書士

行政への申請手続1

行政への不服申立て2

×

   1 登記申請手続・社会保険手続等,他の法律で制限されているものを除きます。

   2 「行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等」に関するものに限ります。

 

 平成27年10月に制度発足後初の特定行政書士法定研修考査が行われ,同年12月,全国で2,428名,福岡県行政書士会で94名の「特定行政書士」が誕生しました。

 

 その他「特定行政書士」に関する詳しいことはこちらをご覧下さい。

 お近くの特定行政書士をさがす

  (検索時に「特定行政書士」の項の「□修了者」をチェックして下さい)

 

 

車いす・車いすスロープ完備!

当事務所では、車いすが必要な方のために車いすも準備しております。また、事務所玄関には車いすスロープがございますので、車いすのまま事務所にラクラク入室いただけます。

 

老い暮らしの不安解消に、経営課題の解決に、お気軽にご活用下さい!

 

テキスト ボックス: CERTIFIED ADMINISTRATIVE PROCEDURES LEGAL SPECIALIST
KUMAGAI LEGAL OFFICE

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行政書士くまがい法務事務所 熊谷英之

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