行政書士くまがい法務事務所

必読!当事務所「ふだん使い」のオススメ

例えばこんなときに・・・

まずはお電話かメールを下さい!!(電話・メール相談無料)

契約をするとき

契約をやめたいとき

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相手方に「ここに署名捺印をして下さい」と言われ、よく読みもせずにサインして「失敗した!」という経験はございませんか? 契約書は自分と相手方との意思表示の合致を証する書面として作成される(サインさせられる)大切なものです。ぜひ私どもにご相談を!

親戚や友達との取引

お金の貸し借り

http://www.printout.jp/clipart/clipart_d/11_keikan/01_street/gif/keikan_0043.gif札束

勝手知った仲だから、あいつは信頼おけるやつだからと、きちんとした契約書が交わされないケースも多いかと思います。しかしそれがトラブルの元!身近な人とのトラブルは精神的負担も大きいものと思います。「親しき仲にも礼儀あり」です!

借家を退去するとき

出窓あり徒歩ロフト付

退去後、敷金を返してくれない、予想外の高額請求をされたなどのトラブルが発生しているようです。そんなトラブルに見舞われないために、また、トラブルになっても小さくて済むように、退去前に書類できちんと確認することをオススメいたします。

家を建てるとき

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新築は、多くの人にとって一生に一度のこと。知り合いに聞いてみる、占い師さんに方角を尋ねる、いろいろなさるでしょう…。それに加えてぜひ私どもにも大事な請負契約書の作成についてお尋ね下さい!私個人の建替経験も踏まえ、親身にアドバイスいたします。

開業するとき

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バイトで貯めたお金でお店を持つ、定年退職後に商売を始める、私どもは夢に向かってがんばっている方を応援します。社会経験を活かし、許認可に限らず、事業計画作成から販促面まで幅広くアドバイスいたしますので、「ものは試し」にぜひご相談下さい!

離婚を考えたとき

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人に離婚の相談をすると、「しないほうがいい」などと言われてかえって辛くなることがありますよね。私どもはそのお気持ちに配慮しつつ、いっしょに考え、作ったほうがいい書類など親身にアドバイスいたします。

暮らしの不安解消

生活困難のとき

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私どもは、まじめに、前向きに生きようとするすべて方を精一杯応援します。日本は福祉国家ですし、いい人もたくさんいます!悲観しないで、あきらめないで、いっしょに今日からのことを考えましょう!

暮らしの不安解消

将来の老後に不安を感じたとき

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認知症などでの判断力低下の不安、相続が「争族」になる不安、生活資金の不安から、ご葬儀や納骨等のこと(死後事務委任契約)まで、広くご相談を承ります。ご家族からのご相談も承ります。

老後の不安解消

 

街の法律家としての私どもの仕事は、法的トラブルの終局解決を担う弁護士と違い、地道にトラブルの「芽」に先回りして、契約書などちょっとした書類の作成やその相談対応で「法的トラブル発生の事前予防」のお手伝いをすることであり、医療にたとえるなら「予防注射」みたいなものです。

 法的トラブルは、発生そのものを回避できれば、それに越したことはありませんよね?トラブル発生を回避するには、日頃からトラブルの「芽」を見逃さず、先手を打つことが肝心です。「これで大丈夫かな?」と少しでも思われることがありましたら、迷わず私どもにご相談下さい。(電話・メール相談無料

行政への手続の専門家でもある私どもは、事業に関する許認可申請に限らず、父子・母子家庭支援、生活資金融資、生活保護などの諸制度に関するご相談も承ります。

私どもは、まじめに、前向きに生きようとしているすべての方を、精一杯応援します。些細なことでも構いません。どうぞご遠慮なくご相談下さい!

 

街の法律家行政への手続の専門家「頼れる街の相談相手」

(行政書士制度の目的は行政の円滑化と「国民の利便に資する」こと 行政書士法第1条)

 

電話・メール相談無料、面会相談30分1,000円(税込)

電話(0942)32-4366 無料メール相談はこちらからどうぞ

(不在時はソフトバンク携帯080-3228-4987まで)

※電話・メール相談には回答品質に限界がありますことをご了承下さい。

※事務所の近くなら出張相談も税込30分1,000円で承ります。

※ご相談の秘密保持のため、ご来所時は必ず電話予約をお願いします。

無料相談会も実施しております。どうぞご利用下さい。

※ご相談に引き続き書類作成等ご依頼の場合、別途費用がかかります。

(例 クーリングオフ通知書作成 税込3,150円より)

秘密厳守(「守秘義務」行政書士法第19条の3、第22条第1項)

● 当事務所が電話・メール相談を無料、面会相談を30分1,000円(税込)でお受けする理由

 

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