福岡県久留米市、行政書士くまがい法務事務所、見守り、任意代理、任意後見、贈与、遺言、相続(遺産分割協議書)、会社設立、NPO法人設立、会計記帳、契約書、建設業許可、古物営業許可、補助金申請、生活保護、内容証明、示談書、消費貸借、譲渡担保、離婚協議書、クーリングオフ、入国管理局申請取次など官公署に提出する書類・権利義務事実証明に関する書類の作成及び作成相談、手続代行を承る行政書士事務所です。

行政書士くまがい法務事務所

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<電話・メール相談無料、面会相談税込30分1000円でお受けする理由>

  ・・・ きっかけは会う人会う人に「行政書士って何する人?」と聞かれ続けたこと

   

法律で定められている行政書士業務には、行政への手続に関することのほかに、「(法令の制限内で)権利義務・事実証明に関する書類の作成(代理作成も可)」と、「(行政書士が作成できる)書類の作成について相談に応じること」というものがあります。(行政書士法1条の2、1条の3ご参照)

また、行政書士制度の目的のひとつは「国民の利便に資すること」(法1条)であり、市井にあって、すべての法律事件の終局解決を担う弁護士や、少額事件の終局解決を担う司法書士の社会的役割もあわせて総合的に考えると、行政書士が「法律家」として果たすべき社会的役割は、法制度を踏まえた「権利義務・事実証明に関する書類の作成」を普及させ、国民の正当な権利や平穏な社会生活を守る(法的トラブルの発生を予防する)ことで、「国民の利便に資すること」であろうと考えます。これを医療に例えるなら、行政書士は予防注射など「保健医療専門の町医者」で、司法書士は「軽い病気治療専門の町医者」、弁護士は「大手術も可能な病院医師」になるだろうと思います。

しかしながら、そのような行政書士の社会的役割は、国民の間に浸透しているとは到底言えないのが現状です。契約書遺言などの法的書類作成について私ども行政書士に事前相談があれば防げたと思われる法的トラブルが発生し、そうなってから我々のところに「どうにかならないか」と相談が持ち込まれることがよくあるのです。(法的トラブルの終局解決は行政書士業務ではありません。)

世の中に法的トラブルの発生を望む人などいないでしょうし、発生した法的トラブルを解決するのは精神的にも経済的にもダメージが大きいことと思いますから、「予防専門」の私ども行政書士が果たすべき社会的役割は大きいものと思います。しかし、会う人会う人に「行政書士って何する人?」と聞かれる現状では、それがうまく機能するはずはありません。医療において多くの方がインフルエンザなどの予防注射を受けるように、皆様が私ども行政書士を契約書遺言など法的書類作成時のアドバイザーとして日常的に使用していただいてはじめて、その社会的役割は果たせるのですから。

このような現状を踏まえ、私どもとしましては、行政書士の社会的役割と、その存在価値(報酬を払う価値)を少なくとも地域の方に知っていただき、認めていただくまでは、できるだけ敷居を低くし、まずは皆様に気軽に使っていただこうという考えから、電話・メール相談については無料とし、面会相談についても事務所あるいは付近でなら30分1000円(税込)でお受けすることとした次第です。(地域での無料相談会も積極的に開催・参加しております。)

電話やメールだけでは事実確認など難しい面もありますが、無料であっても、一件一件、丁寧に、できる限りの対応を行っております。そうすることで、私ども行政書士に相談することの価値を、また、法制度を踏まえた書類の価値を、ひとりでも多くの方々に、まずは知っていただきたいと思っております。

どんな些細なことでも構いません。不安の解消に、ちょっと知りたいときに、どうぞお気軽にお電話またはメール下さい。「行政への手続の専門家」として、また、「身近な街の法律家」として、親身に対応いたします。(例えばこんなときはぜひご相談下さい。)

 

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電話・メール相談無料1※3面会相談30分1,000円(税込)※2※3 法令により秘密厳守

※1 通信費はご負担下さい。本人確認や事実確認が難しいことから、回答品質に限界がありますことをご了承下さい。

※2 要電話予約。事務所周辺地域外への出張が必要な場合、別途交通費及び日当を申し受けることがございます。

※3 ご相談に引続き書類作成等ご依頼の場合、別途費用が必要です。(例 クーリングオフ通知書 税込\3,150より)

● 当事務所が電話・メール相談を無料、面会相談を30分1,000円(税込)でお受けする理由

 

コピーライト 行政書士くまがい法務事務所 熊谷英之

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