福岡県久留米市、行政書士くまがい法務事務所、見守り、任意代理、任意後見、贈与、遺言、相続(遺産分割協議書)、会社設立、NPO法人設立、会計記帳、契約書、建設業許可、古物営業許可、補助金申請、生活保護、内容証明、示談書、消費貸借、譲渡担保、離婚協議書、クーリングオフ、入国管理局申請取次など官公署に提出する書類・権利義務事実証明に関する書類の作成及び作成相談、手続代行を承る行政書士事務所です。

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「特定行政書士」をご活用下さい!

行政への許可申請等でプレゼンスを発揮します!

 

@特定行政書士とは?

 特定行政書士は,一般の行政書士業務に加え,行政書士が書類作成した許可申請等で不許可処分等がされた場合,行政不服審査法に基づく不服申立て手続の代理業務をすることが認められた行政書士です。つまり,特定行政書士は,一定の場合に,依頼者さまを代理して行政の処分に「物申す」業務が出来る行政書士といえます。この行政書士の悲願であった特定行政書士制度は,平成26年の行政書士法改正により誕生しました。そもそも,行政書士が書類作成した許可申請等で不許可処分等が出ることは少ないと言われていますが,これは,行政書士が,事前調査や行政との事前折衝に基づき,行政の法解釈・法運用に沿って許可申請等をすることが通常だからではないかと思います。つまり,正しい法解釈・法運用によれば当然許可されるべき場合であっても,依頼者さまに「行政の言うとおりにしないと許可は難しい」などと説明して法的には不必要な条件整備をアドバイスしたり,申請自体をあきらめてもらったりしているケースもありうる,ということです。もちろん,依頼者さま利益の観点からは,早急に許可を取得するため,本来は不必要な条件整備であってもなお行政の法解釈・法運用に沿って対応したほうがよい場合もあるでしょう。しかし,なかには,そのような行政との「なれ合い」とも言うべき対応が,依頼者さま利益の観点からも好ましくない場合があるものと思います。その点,特定行政書士であれば,行政の法解釈・法運用に沿った許可申請等を代理するだけでなく,依頼者さまのご希望により,いったん行政に不許可処分等を出してもらい,それを「行政による違法又は不当な処分」として依頼者さまを代理して審査請求等をすることで,法律の力で行政の姿勢を正す,という対応も可能になるのです。

 特定行政書士制度は,審理員制度や行政不服審査会(第三者機関)への諮問制度の導入等でより公正性が高まった新しい行政不服審査制度とともに,正しい法解釈・法運用による行政を実現し,依頼者さまの正当な権利利益を守るため,又,依頼者さまや国民一般からの行政書士の信頼を向上させるため,非常に重要な制度と言えます。

業務

行政書士

特定行政書士

行政への申請手続1

行政への不服申立て2

×

   ※1 登記申請手続・社会保険手続等,他の法律で制限されているものを除きます。

   ※2 「行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等」に関するものに限ります。

 

A特定行政書士に許可申請等を依頼するメリット

 なお,特定行政書士が不服申立て手続を代理できる処分は,「行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等」に限られ,当初の許可申請等に行政書士が関与しなかった場合,業務としてお受けすることが出来ません。つまり,不許可処分時は特定行政書士に不服申立てを依頼したいとお考えのときは,申請時の書類作成から行政書士に依頼しておく必要がありますが,申請当初から特定行政書士に依頼していれば,事情がよくわかっているので,不服申立ての際,より適切な準備・対応が出来る可能性が高いものと思います。又,書類作成者が特定行政書士であれば,「いざとなれば不服申立て手続の代理業務をすることが出来る行政書士」として,行政に対し,申請当初からそのプレゼンス(存在感)を発揮することが期待出来るものと思います。

 

B「特定行政書士」になるには?

 「特定行政書士」になるには,日本行政書士会連合会が実施する法定研修を修了することが必要です。法定研修では,行政法の他,対審手続に対応するため,事実認定論,要件事実論,特定行政書士倫理等を学びます。

 なお,制度発足後初の特定行政書士法定研修考査は平成27年10月4日に実施され,同年12月4日に全国で2,428名(福岡県行政書士会で94名)の「特定行政書士」が誕生しました。

 

 日本行政書士会連合会の会長談はこちら

 

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コピーライト 行政書士くまがい法務事務所 熊谷英之

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