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このカテゴリのエントリ数: 最終更新日: 5 05, 2004 12:00 午前 |
では適切な保護期間の長さって?ここで垂れ流してもいいのだろうか?
今現在、国際的には、70年の保護期間が通常のようですが、この期間は長いような気がします。かといって初期の頃の20年は短い気もしますし、実際のところは、作者の死後40年〜50年が妥当な気がします。が、そもそも死後〜年というのは、変化の激しい今の時代には合っていないような気がします。なぜなら作られたときのみ売れて、その後はさっぱりという物がほとんどだからです。死んだ後に有名になるのは、ごく少数の本当に優れたもののみだからです。また、人間の寿命も長くなっていますし、今の著作権制度だと仮に20才のときに作った作品と、100才で死ぬ直前に作った作品と保護されている期間を比較すると130年と50年で倍も違うのです。また、一人で作成するという事が少なくなってきているのではないでしょうか?例えば一枚のアルバムを制作するのでも複数の人が関わってくる。それを1人の人間が代表して権利者と名乗る。これは、おかしくないでしょうか?
私が思っているのは、「全ての著作物(個人、団体を問わず)は、創作または、公表後70年は保護される。ただし、創作後70年以上公表されなかった物は、公共の物とする」「権利者による改訂、改変されたものの保護期間は、それが行われる前の創作より70年とする。」「任意の第三者により権利者の許可を得て改訂、改変されたものの保護期間は、改訂、改変後70年とする。この場合、の著作権者は、任意の第三者となる。元となったものの保護期間に変わらず、同様に保護される。」「公共の物となった著作物をもとにして新たに創作された物は、その創作または、公表後70年は保護される。ただし、創作後70年以上公表されなかった物は、公共の物とする」とすればよいのでは無いでしょうか。 …現在アメリカで目指している保護期間100年(原則無期限)はやり過ぎの気がする。 投稿日時 08:49 午後 つづく... 土 - 2月 28, 2004著作権の有効期限の由来そもそもの始まりは…
何年か前のNHKスペシャルで、やっていた物を記憶をたよりに書き出しています。そのため、内容があやふやです。間違いがあると思いますがとりあえず…。
最初に著作権を明確にしたのは、アメリカです。 一番最初の形は、著作物を作った者が死んだ後に残された家族がせめて、子供が成人するまでの間暮らして行けるようにするために20年間は、著作物が保護され、お金がその家族にわたるようにした制度です。20年経つとその著作物は、公共の物となり、誰でも自由に見たり聞いたり変更したりできるようになったのです。 最初の形は、あくまでも残された家族のための物だったのです。で、ここで面白いのは、保護期間が過ぎるとみんなの物になるということです。 一般に音楽、小説、漫画、とかは、本来の意味でオリジナルといえるのはあまり無く、よくよく見てみると、一定のパターンの組み合わせや、別の作家の影響をあからさまに受けていたりします。要するに過去に作られた物を参考にして新しい物を作り出すという事を繰り返しやって発展しているのです。 それは、どんな人でも何かを始める時、最初は「模倣」から始めると思います。そしてそこから上達して行くと自分として独自の物が徐々に加わって行くというのがほとんどだと思います。 こういったことが、必要なだと分かっている人が作ったので、一定期間がすぎると公共の財産となるという形になったのです。要するに作者が死んだ後も永遠に子孫や、権利を譲り受けた物が所有する有形の財産ではなく、いつかは、公共の物にならなければならないといことです。 今の著作権の考え方が最初の頃とだいぶ変質しているのが分かると思います。 投稿日時 07:12 午後 つづく...
Jupiter批判的な意見も多いですが…
いい歌や〜 キンキン声の歌が多い中、中低音を歌うアーティストがあまりいないなかで平原綾香はやってくれた。しかも私の好きなHolstの曲で…
さて、ここで、Holstの遺言を問題にしている方がいらっしゃるようですが、著作権の有効期間(保護期間)はご存知でしょうか? 日本では、著作物(文、絵画、音楽、等)が作られてから作者(複数の場合は、最後の1人)が死亡してから50年。団体名儀(会社や、創作集団名義)の場合だと公表後50年。ただし、創作後50年を公表された場合は、創作後50年だそうです。(ほかにも記録された物の定義とか、変名での定義とかいろいろありますが、大まかなところで、こんな感じです。) ここでHolstの遺言に関係してくるのが、著作権の中にある「著作人格権」です。ある作曲家が、「私のこの曲は、この場所でしか上演するな!」(実際にこういうことを言った人がいるのです…)と言ったとしても、著作権の保護期間が過ぎれば何処でも演奏可能になります。という事で、今回の曲に関しては、本人たちの気の持ちようで、周りが騒ぐ事ではないのです。それに、Holst自身がこの旋律を使い回して賛美歌(I Vow to thee, my country)を作っている事もお忘れなく。こちらの方は、特に遺言を残している訳ではないので、こっちの編曲だ!と言い張れば例の遺言には、引っかかりません。(宣伝はしにくいでしょうが…)あくまであれは、「組曲「惑星」にいかなる変更を加えてはいけない」だからです。ただ、その賛美歌の歌詞がアレな内容なので、誤解を招く恐れがありますが…。(特に左翼関係、平和団体の方々から指摘され、曲自体が消される恐れもありますし…日本てこういう過剰反応がよくありますので…。) 次に書く機会があれば、なぜ著作権の有効期限があるのか?を書いてみたいと思います。 投稿日時 05:03 午後 つづく... 土 - 2月 14, 2004Music(音楽)またまた解説
ここは、音楽関係の事を書いて行こうと思います。自分がよくわからなくて調べた事や、好きな曲、作曲家の事を書いて行こうと思っています。
投稿日時 10:50 午後 つづく... |