Jupiter


批判的な意見も多いですが…

いい歌や〜 キンキン声の歌が多い中、中低音を歌うアーティストがあまりいないなかで平原綾香はやってくれた。しかも私の好きなHolstの曲で…

さて、ここで、Holstの遺言を問題にしている方がいらっしゃるようですが、著作権の有効期間(保護期間)はご存知でしょうか? 日本では、著作物(文、絵画、音楽、等)が作られてから作者(複数の場合は、最後の1人)が死亡してから50年。団体名儀(会社や、創作集団名義)の場合だと公表後50年。ただし、創作後50年を公表された場合は、創作後50年だそうです。(ほかにも記録された物の定義とか、変名での定義とかいろいろありますが、大まかなところで、こんな感じです。)
ここでHolstの遺言に関係してくるのが、著作権の中にある「著作人格権」です。ある作曲家が、「私のこの曲は、この場所でしか上演するな!」(実際にこういうことを言った人がいるのです…)と言ったとしても、著作権の保護期間が過ぎれば何処でも演奏可能になります。という事で、今回の曲に関しては、本人たちの気の持ちようで、周りが騒ぐ事ではないのです。それに、Holst自身がこの旋律を使い回して賛美歌(I Vow to thee, my country)を作っている事もお忘れなく。こちらの方は、特に遺言を残している訳ではないので、こっちの編曲だ!と言い張れば例の遺言には、引っかかりません。(宣伝はしにくいでしょうが…)あくまであれは、「組曲「惑星」にいかなる変更を加えてはいけない」だからです。ただ、その賛美歌の歌詞がアレな内容なので、誤解を招く恐れがありますが…。(特に左翼関係、平和団体の方々から指摘され、曲自体が消される恐れもありますし…日本てこういう過剰反応がよくありますので…。)
次に書く機会があれば、なぜ著作権の有効期限があるのか?を書いてみたいと思います。

投稿日時:
日 - 2月 22, 2004 at 09:52 午前