星の子倶楽部会則 |
1.会の名称 本会は、星の子倶楽部(旧アスペ・エルデ親の会 西三河支部)と称する。 2.会の目的 (1) 本会は会員相互の親睦を計り、子ども達の成長を助け見守る事を目的とする。 (2) 本会はその目的達成の為に、必要な啓蒙及び活動を行なう。 3.会員 (1) 本会は高機能広汎性発達障害及び学習障害の子どもを持つ親を会員とする。 (2) 会員は会の主催する行事、療育活動を主体的に運営、活動し、その際、自己責任を負うものとする。 (3) 会員は全員で本会及びNPO法人アスペ・エルデの会の役割を分担する。 (4) 本会の事務所はその年の会長宅に置くものとする。 4.役員 (1) 役員は、会員の中から選出する。 会長・副会長・書記・会計とする。 (2) 役員は会員の中で持ち回りとする。 但し、年度により役員数を変更する事ができる。 (3) 役員の任期は1年とし、毎年度初めに互選する。 5.スタッフ (1) 会の運営・活動に対する助言及び治療教育プログラムの作成、療育活動の実施業務を行う専門家として、複数のディレクターと契約して、専門的な支援を受ける。 (2) ディレクターの方針に基づいて、複数のサブディレクター等を置くことができる。 (3) ボランティアスタッフの養成教育について必要な支援をし、ディレクターと共にその責任を負う。 6.運営 (1)本会は西三河地域を基本的な活動単位とし、会員の主体性、独立性を最大限尊重する。 (2)本会は会員が主体的に運営を行う。 (3)本会は、NPO法人アスペ・エルデの会の正会員団体として所属し、このNPO法人を支援、協力する。 (4)他団体との連携や調整は総会、役員会等で行う。 (5)総会は年一回、新年度最初の集まりの際に開く。 総会では昨年度活動の総括と新年度の活動計画を決定する。 (6)役員会は必要に応じて会長が召集する。 役員会では行事計画、その他、会の運営に必要な事項を決定する。 7.会費 (1) 会員は入会にあたり別途定める入会金を納めることとする。 (2) 会員は1家族あたり別途定める年会費を納めることとする。 但し、会の運営上、運営費が会費枠を超えた場合は随時不足分を納めることとする。 その他、総会または役員会の決定に基づき必要に応じて一定金額の拠出を行うこともある。 8.事故 星の子倶楽部の活動・行事において安全のために万全の努力を図るが、 万一発生した事故は、各個人の自己責任において対処し、役員はその責任を負わない。 12.補則 (1) 本会の会則は総会において改める事ができる。 (2) 施行細則として別にこれを定めることができる。 平成11年5月 9日一部改訂 平成12年5月14日一部改訂 平成14年4月14日一部改訂 平成15年4月13日全面改訂 平成16年4月28日一部改訂 平成17年4月28日一部改訂 平成18年4月26日一部改訂 *星の子倶楽部会費規定 1.この規定は星の子倶楽部の会費を規定するものである。 2.会費は次のとおりとする。 入会金 ¥20,000 /1家族 諸検査費用 ¥15,000/1人 年会費* 小・中学生 ¥39,000/1人 サポーターズ ¥19,000/1人 大学生・社会人 ¥15,000/1人 NPO会費 ¥5,000/1人 3.勉強会費は次のとおりとする。 年会費* 小・中学生 ¥50,000/1人 (*ただし年会費・勉強会会費は年度により変更することがある) 付則 本規定は平成15年4月13日より施行する。 |
星の子倶楽部は<NPO法人アスペ・エルデの会>の正会員団体です |
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