血糖自己測定の歴史
第1款 在宅療養指導管理料
平成18年医科診療報酬点数表より
1 当該指導管理が必要かつ適切であると医師が判断した患者について,患者又は患者の看護に当たる者に対して,当該医師が療養上必要な事項について適正な注意及び指導を行った上で,当該患者の医学管理を十分に行い,かつ,各在宅療養の方法,注意点,緊急時の措置に関する指導等を行い,併せて必要かつ十分な量の衛生材料又は保険医療材料を支給した場合に算定する。
 ただし,当該保険医療機関に来院した患者の看護者に対してのみ当該指導を行った場合には算定できない。
11 在宅療養指導管理料は必要かつ十分な量の衛生材料又は保険医療材料を支給した場合に算定することとなっており,保険医療機関は訪問看護ステーションとの連携等により在宅医療に必要な衛生材料等の量の把握に努め,十分な量の衛生材料等を支給すること。
インスリン発見 1921年 (大正10年)
日本内分泌学会が厚生省の要請によりインスリンの自己注射健保適用を申請
・・・
(社)日本糖尿病学会、(社)日本医師会はサイレントのまま
インスリン発見から60年後
1981
インスリン自己注射健保適用
1986以前- 1981年インスリン自己注射健保適用以降
S.56-S.60 インスリン自己注射のための血糖自己測定加算 200
慢性疾患指導料 200
それから5年後
1986
血糖自己測定健保適用
インスリン発見から65年後
S.61
血糖自己測定に基づく指導
月20回ないし39回 500
月40回以上 700
(上限は設定されておりません。必要かつ十分量支給すべきものと決まっています)
慢性疾患指導料 200
それから8年後
1994
血糖自己測定指導加算 一回目の改更
・加算の三段階区分
インスリン発見から73年後
H.6
一日1回以上2回未満 500
一日2回以上3回未満 700
一日3回以上 800
(上限は設定されておりません。必要かつ十分量支給すべきものと決まっています)
慢性疾患指導料 200
  それから6年後
2000 
血糖自己測定指導加算 二回目の改更
・1型と2型糖尿病を区分
  インスリン発見から79年後
H.12
 
月20回以上 400
月40回以上 580
月60回以上 850
月80回以上(1型糖尿病に限る) 1140
(上限は設定されておりません。必要かつ十分量支給すべきものと決まっています)
インスリン自己注射指導管理料    
一日1回以上 500
一日2回以上 700
一日3回以上 800
1型糖尿病を除く2型糖尿病におけるインスリン自己注射指導に際して、血糖自己測定に基づく指導を行なった場合にはインスリン自己注射指導管理料に加算して、血糖自己測定を一日に1回、2回又は3回以上行なっているものに対して、それぞれ400点、580点又は850点を加算することとされた。
1型糖尿病については血糖自己測定を1日4回以上行って入るものについて1140点を加算するとされ、頻回の血糖自己測定を必要とするものにおける対応についてさらなる配慮が加えられた。
絶対的障害である「1型糖尿病」や、相対的疾患の「2型糖尿病(1.5型糖尿病)」への偏見や差別を残したまま、官僚や医者の責任逃れや利権に合わせて、更に作為的に目先だけの改変が行われました 。
最新
それから8年後
2008
血糖自己測定指導加算 三回目の改更
・100回、120回の加算と3ヵ月分のまとめ算定、2型糖尿病の一部への適応拡大
インスリン発見から87年後
H.20
月20回以上 400
月40回以上 580
月60回以上 860
月80回以上 1140 (1型糖尿病に限る)
月100回以上 1320 (1型糖尿病に限る)
月120回以上 1500 (1型糖尿病に限る)
上限は設定されておりません。
必要かつ十分量支給すべきものと決まっています 
インスリン自己注射指導管理料
一日1回以上 500
一日2回以上 700
一日3回以上 800
生活習慣病管理料 2型糖尿病
中等度以上(HbA1cが8%以上)のインスリン非使用者
処方せん交付有り 800
交付外 1280
 1型糖尿病を中心に行なわれている1日4回注射など強化インスリン療法やポンプを用いた持続皮下インスリン注入療法(CSII)での血糖自己測定回数が3~4回以上を必要とする症例についても、月100回以上、120回以上をもって対応することを可能とした
 安定した状態にあるインスリン長期投与者については3ヵ月分までをまとめて算定できることとした 
 2型糖尿病で中等度以上(HbA1cが8%以上)のインスリン非使用者において、生活習慣病管理料(糖尿病の場合、処方せん交付有り800点、交付外1280点)に血糖自己測定指導を加算し、これを算定するものとした 
 これは患者教育の観点から血糖自己測定器を用いて月20回以上血糖を自己測定させ、その検査値や生活状況を報告させるとともに、その報告に基づき、必要な指導を行い療養計画に反映させるものとされている。そして、その算定は年に1回に限り500点で、自己測定に必要な機器、試験紙(固定化酵素電極センサー)、穿刺器、穿刺針などの費用はこの当該点数に含まれ、別に算定することはできないというものである。 
(参考)ちなみに、本間個人は、1日平均14~15回前後の測定で、1ヶ月(4週)400枚の血糖測定紙を毎月診療報酬支払いの中で支給されています。 
 元ミスアメリカのニコール・ジョンソンは、1日12回から15回の測定、オーストラリアのフットボール選手のデラン・ミカは1日14回から15回の測定を行っていました。