住宅ローン控除 |
住宅を購入すると、所得税が減税されます。しかし勝手には減税されませんので最寄りの税務署への申告が必要となります。
以前、私は個人事業者で青色申告をしていたのですが、現在はサラリーマンなので所得税は源泉徴収されています。一般的にはもっとも多いパターンである、サラリーマンが住宅ローン控除をする場合の手続きについてここで書いてみたいと思います。
1.申告の時期
住宅ローン減税や、医療費控除は一般的に知られている確定申告期間の2月16日〜3月16日より以前でも作成して提出することができます。この期間は税務署が大変混雑しますので、事前に作成して申告する方が良いでしょう。2月にはいれば税務署に相談窓口なども設置されますので、手続きの心配はありません。
2.必要書類
・土地、建物の売買契約書のコピー(私はスキャナで取り込んで印刷して持参しました)
・源泉徴収票(サラリーマンなら会社からもらっているはずです。なければ会社に言って再発行してもらいます)
・住宅借入金等特別控除証明書(銀行などから年末に送付されてきているはずです。複数から借り入れている場合はすべて必要です)
・印鑑(確定申告書に押すために必要です)
以上の書類は自宅にあるはずです。
・住民票の写し(申告書を提出する人の名前が載っていればOKです。家族全員の記載は必要ありません)
・登記簿謄本(法務局で取得します。土地と建物で別々に必要で、1部あたり印紙代が\1,000かかります。印紙は特別なものなので法務局でしか買えません)
・銀行口座番号(戻ってきた税金を振り込んでもらう振込先です)
以上は申告当日に一気に取得しましょう。
3.実際の確定申告の手順
私は平成17年2月10日に申告へ行ってきましたが、以下がその流れです。
まず、自宅で売買契約書をスキャナで取り込んでプリンタ印刷、源泉徴収票と住宅借入金等特別控除証明書、銀行口座を控え、印鑑も用意しました。
朝8時45分に市役所の業務が開始されますので、早速住民票を取りに行きました。続いて法務局へ。こちらでは住宅ローン控除の為に登記簿謄本を取る人専用の窓口が用意されており、相談員のかたも常駐していたため簡単に取得することが出来ました。
なお登記簿謄本を取得するには、住所ではなく地番が必要になりますので、売買契約書のコピーを一緒に持っていった方が良いでしょう。
つづいて税務署へ。こちらも相談窓口が用意されており、書類の作成に必要な事項はほとんど相談員の方が書いてくれました。あとはタッチパネル式の機械で確定申告書を作成するのですが、こちらも係のかたがすべて行ってくれたため、自分で作業したのは住所を書くのと印鑑を押すぐらいでした。あっという間に確定申告書がプリンタ印刷され、そのまま提出して完了となりました。
4.どのくらい戻ってくるのか?
所得や、ローン残高にもよりますが私の場合は驚くことに源泉徴収された所得税が全額返金となりました。
基本的な計算は、残高の1%が戻ってくることになっています。ただし支払った所得税額を超えることはありません。また、上限は50万になっています。(平成16年に住宅購入の場合)
一例として3,000千万のローン残高があれば、30万円返ってきます。
5.2年目以降の手続き
サラリーマンの場合は、2年目以降年末調整の時に、税務署から送られてきた
・給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書(10年分が一緒に入ってますので、毎年一枚ずつはがして使用します)
・住宅借入金の年末残高等証明書(銀行から毎年送られてきます)
この2つを会社に提出すればOKです。
6.平成20年度以降の手続き
平成19年に税源移譲で所得税が減税されました。その代わりに住民税が増税されています。普通の人はおのおので相殺されるので税金の負担額はほとんど変わらないのですが、住宅ローンを組んでいる人には増税となります。
これを救済する処置が行われるという話が以前から出ていましたが、やっと方法が決まったようで本日(1月23日)、市民税課から書類が送られてきました。
手続きの方法は簡単で、同梱されている平成20年度分、市民税・府民税住宅借入金等特別税額控除申告書に記入を行い、平成19年度分源泉徴収票を添付し、郵送するだけでOKです。
どのくらい戻ってくるかは、源泉徴収票に記載されています。