刑事処分の流れ、、

(罰金の支払い)

平成11年9月9日

東京地検・徴収課より納付告知書が届く

平成11年9月10日、及び16日

東京地検に電話する

平成11年9月20日

罰金(科料)の納付期限

平成11年9月30日

現金書留にて郵送

平成11年10月4日

領収証書を受け取る

 

 

―懲罰及び没収金としての罰金及び科料について―

 

 平成11年9月9日(Thu)、納付告知書が届いた。簡易裁判所からの略式命令が送達されてから、ちょうど1週間経っていた。

早速開けてみると、何のことはない、ぺらぺらの茶封筒の中身はただの振り込み用紙だった。しかし、当然なのだが、納付先は日銀になっている。郵便局も使えないし、振り込むにも都市銀からでは手数料もかかるはずである。そんな、些細なことに気づき、(しかも、何故か4枚もの複写式になっている)その紙切れにジッポで火をつけてやろうかなんて思いが、一瞬頭をよぎった。

 

9月10日(Fri)、東京地検に電話する。罰金の額の妥当性や相手側の運転手に対しての罰則の有無について、担当検事M氏に話を伺おうと思ったのだが、休みだと言われた。仕方がないので、電話の相手にその旨を伝えて電話を切った。

9月16日(Thu)、再び、東京地検に電話したが、いきなり、M氏は退官したと聞かされた。話によると、13日(Mon)には、私からの電話があるだろうと、待っていらしたという。

ここで疑問が湧いた。10日に電話したときに何故、M氏の退官が間近だと言うことを教えてはくれなかったのであろうか。さらに、私からの電話の有無を伝えられて、連絡を待っているくらいなら、「立つ鳥跡を濁さず」という言葉があるように、M氏も連絡を入れてくれてもいいものであろう。だが、考えてみると、向こうから連絡してくることは、とうてい無理な話かも知れない。

このように、私は納得することなく、罰金を納めざるを得なくなった。

思い返してみると、M氏に会ったとき、還暦を迎える頃合いだと思ったのは、間違いではなかったのだ。うちの親父と同じ年頃のM氏の狸顔を思い出し、そんなことを思った。

 

9月20日(Mon)、納付期限日であった。しかも、振り込み用紙の使用期限もこの日になっていた。何故か、こんなところが公共料金の振り込み用紙と同じである。

払い込むつもりでいたのだが、用意をしていなかったため、東京地検の徴収課に電話を入れた。

考えてみると、さんざん待たせたあげくに罰金はすぐに払えというのも可笑しなものである。当然、延期できるもの、無理でもごり押しするつもりでいたのだが、呆気なくこちらの言い分を飲んでくれた。電話の相手の事務的な態度が印象的であった。

 

9月30日(Thu)、今月末までと言ってしまった以上、やむなく行動に移した。別に、授業料と思えば安いもんだと思うようにしていたが、ゲンナマを目の当たりにすると、やはり心が痛んだ。気が変わらないうちに、郵便局で現金書留扱いとして郵送した。結局、手数料として、¥1090も取られてしまった。

 

10月4日(Mon)、東京地検・会計課保管金係から、約束どおり領収証書が届く。ただの厚紙に必要事項が印刷されたものであるが…。収入印紙は貼られていない。

やはり、この金額ともなると、領収書を発行して貰いたいものである。これで安心だ。