刑事処分の流れ、、
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平成10年11月4日 |
事故る、 |
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平成11年3月22日 |
現場検証、及び警視庁玉川署にて調書作成。 |
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平成11年5月23日 |
玉川署にて調書の補充。 |
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平成11年7月7日、及び8月4日 |
東京地方検察庁に呼び出される。 |
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平成11年8月25日 |
東京区検察庁から事故に対して、業務上過失傷害の罪名で公訴を提起し、略式命令が請求された。 |
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平成11年8月27日 |
東京簡易裁判所より、罰金参拾万円とのご判断あり。 |
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平成11年9月2日 |
東京簡易裁判所からの略式命令が送達された。 |
続編99/10/14
この事件に関するコメントをしろーさん本人よりいただいたので、
以下に転載いたします。
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―刑事処分等の不服について―
これにより、事件は終わりということなんだけど、昨年11月4日の事故以来、非常に長い時間がかかった。
玉川警察署の現場検証の遅さに腹を立て、警視庁に苦情メールを出したのが始まりであろうか。やはり、上層機関である警視庁の影響は大きいらしく、即座に玉川署からの返事があった。記憶によると2日程であるが、玉川署の警官の態度は明らかに腹を立てていると思われるものだった。だが、勘違いされては困る。腹を立てていたのは私の方である。
3ヶ月以上の間、「忙しいから待ってくれ。こっちから連絡する。いつになるか分からない。」と、同じ事を何度聞かされたことであろう。私は、あくまでおおよその予定を聞きたかっただけなのだが、それすらも分からないとはどういう事だったのだろうか。
現場検証は、平成11年3月22日(Sun)の午前中に交通警察官から嫌みを言われつつ行われた。天下の公道、ましてや幹線道路の246号線を車線規制しての現検は、春の訪れを感じさせる陽気であったせいだろうか、とても気持ちのいいものであった。
昼になり、調書を取るため玉川署に連れて行かれた。しかし、その直後、腹でも減ったのであろうか、1時間後に行うと告げられた。
自分は事故以来、快適な電車通学をしていたので、その日も当然、足はなく、玉川署の事故検証車両に乗り込んでいた。しかし、相手側の運転手は、何故か自転車で来ていたので、1.5キロ程の道のりを移動してきた直後に聞かされた。御苦労なことである。
この日、おかしな事に、彼は私と1度も目を合わせなかった。事故直後の彼の態度に、さすがの私もマジギレしてしまったことを覚えているのかも知れない。
昼食後、調書の作成が始まった。事故当日、現場に現れたI川巡査が担当であり、初めに、任意で答えていいと告げられた。そして、辞書を片手に2時間程かけて行われた。
平成11年5月23日(Sun)、再び玉川署に呼び出された。調書の補充だと言われたが、その事実は前回の調書作成の時にも伝えたものであり、明らかに、相手側(警官)の落ち度によるものと思われる。
平成11年7月7日(Wed)、東京地検から呼び出しを受ける。後で知ったのだが、これは任意なのだという。検察官副検事と話をした。相手は狸顔のM重氏、そろそろ還暦を迎えると思われた。机の横には、検察庁の書記官であろう頭の薄い青年がペンを走らせていた。M氏は、私のことを気に入ってくれたようなそぶりで、慎重に事故事実の確認を行った。
8月4日(Wed)、再び呼び出される。警察と同じく、前回と同じ内容を再び確認させられた。
こう振り返ってみると、彼らのいい加減さに疑問が残る。大体同じ事で2回も呼び出すとは何たることであろう。
調書については、警察では事故を起こした事の報告の意味があるが、検察の方はまさに任意であるため、上申書を作成して持参し、調書を作成させない方が良いように思われる。
調書は、一見自分の主張を踏まえているように見えるが、その中には、スピードの出し過ぎや、事故を起こしてしまった事への反省、信号機見落としなどの事柄に対しての記述がある。これでは、裁判所からの罰金処分が出ても仕方がないように思われる。
また、調書作成を拒否するか、作成されても、署名する事は避ける方が望ましい。内容をよく確認した上で署名をする事も考えられるが、この場合、一見しただけでは判断が付けにくいため、窮地に追い込まれる可能性が出てくる。
そう考えると、時間を作り、事故事実の書かれた書類を作成することが望ましいと思われる。また、検察官が事故の状況を把握しやすいように、事故現場の写真もあればいいであろう。
これまで自分の起こした事故とはいえ、就職活動の大事な時期にいろいろな意味で振り回されてきた。事故を起こさない方がいいのは言うまでもないが、起こしてしっまったあとどうするかも大事な意味を持つ。刑事処分、行政処分、民事処分に対して理解を持つことは大切なことである。自分が生きている環境やしがらみなどに対し、理解を深めておく事は無駄にはならないのだと痛感した。そして、早めの対策が必要である。
現在、送達されているものは、簡易裁判所からの略式命令であり、罰金(科料)の納付告知書が後日郵送されるであろう。
簡易裁判所に異議を申し出ることも可能であるが、官公庁が一度決定したものを取り下げるとは考えられない。そうなると、控訴することになるが、弁護士費用など裁判に掛かる費用や、それに伴う時間を考えると、決して得策だとは言い切れない。
事故直後、煙の上がるボンネットに恐怖を覚え、生きている自分を実感した時のことを思い出すと、三十万の罰金など、取るに足らないような気がする。
転載ここまでしろーさんより、
、

このような生々しい記録をいただいたわけである。
免許を持っている方なら、誰でも第2のしろーさんになる可能性は、
十二分にあります。
今回しろーさんが失ったものは、
時間、車、お金、、また、
精神的ショックは、計り知れない物があります。
この事を教訓に、わたしたちが気を付けて行かなければならない事は、
酒は飲んでも飲まれるな!
もとい、
事故には十分気を付けよう、
安全運転第一!
という事です。
クラシャーの称号が、他の方にもつかないように、
祈るばかりです。
(自分も含め、、)