Posted by papassan on 2008/11/14 18:36:02:
また、振り出した小切手が紛失してしまい 銀行で紛失届けもしました で、同日、税務署へ 消費税及び地方消費税の更正の請求書の手続きで訪問しました 税務署員の丁寧、親切な説明で帰宅して書類を作成しました 要するに、課税事業者の届けとか 納税義務者でなくなった旨の届けとか 法人は売り上げ金額によって税務署に届けが必要なのです 売り上げが1,000万円を超えるとと その年度から数えて2年後に消費税の申告が必要になります また、売り上げが1,000万円を超えるときの 確定申告の際に、先ほどの「課税事業者の届出書」が必要です また、一度、課税事業者の届けをすると 売り上げが1,000万円に満たない年度は 確定申告の際に2年後には「納税義務者でなくなった旨の届出書」 が必要になるのです、面倒ですね、はい で、株式会社 パパスサンは昨年、「課税事業者の届出書」をして 消費税の申告をしました、その際、申告を間違えたのです で、その更正請求書と昨年が売り上げが1,000万円に満たない年度 だったので、「納税義務者でなくなった旨の届出書」をしました しかし、来年は「課税事業者の届出書」をすることになります つまり、今年は売り上げが1,000万円を超えるのでした ややっこしいっ では、また、
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