釣り人のための法律講座

−気持ちよく釣りを楽しむために−

第1回 釣り人に関わる法律と規則


段、何気なく支払っている入漁料はどんな根拠によるのかをご存じでしょうか。
釣り場で納得のいかない規制を受けたことはないでしょうか。
乱獲している釣り人を法律的に制止できないものでしょうか。
…現在の日本国内で釣り人が釣りを楽しもうとする場合、自動的に様々の法律や規則の下で釣りをすることになります。
そしてそれらの規則はほとんどの場合釣り人に対して知らされる努力がなされていません。
この講座では、まずそれらの法律や規則にどのようなものがあるかから始め、どうすれば釣り人の“釣る権利”を主張できるかまでを、できる限りわかりやすく説明していきます。
第1回は、内水面の釣り人を取りまく法律と規則を、総ざらいします。 

1、国 の 法 律

・漁業法・水産資源保護法

 適用範囲…全国の公共水面漁業法は漁業生産に関する基本的な制度を定めた法律で、漁業権(*1)、漁業調整等に関する事項が定められています。漁業調整規則や遊漁規則の根拠にもなっています。水産資源保護法は、水産資源の保護培養を図り、その効果を将来にわたって維持することにより漁業の発展に寄与することを目的にしています。水産動植物の採捕に関する規制や保護水面、さく河性魚類の保護培養に関することなどが規定されています。
<漁業法・水産資源保護法が制定された経緯についてはTFJ-No.3 2頁『釣り人にとっての漁業法とは何なのか』(中沢孝)を参照ください>

2、都 道 府 県 の 規 則

・内水面漁業調整規則 

適用範囲…都道府県内の公共水面漁業法等により水産動物の保護、培養、漁業取締り、その他漁業調整を図ることを目的として各都道府県が農林水産大臣の認可を受けて制定しています。その管轄とする都道府県内の全ての湖沼、河川などと、全ての人達に適用されます。漁業権のない(漁協のない)場合も適用されます。主に、全長制限、禁止漁法、禁止区域、禁止期間などについて定められています。

KEY WORDS

*漁業権とは
特定の水面において排他的に漁業を営む権利で、区域と漁業権魚種を定め、知事の免許により設定されています。大きく分けて共同漁業権、区画漁業権、定置漁業権がありますが、河川・湖沼(一部を除く)での漁業・遊漁に関係するのは共同漁業権の中の第5種共同漁業権です。第5種共同漁業権は一定の水面を共同に利用して漁業を営む権利で、水産業協同組合法に基づいて組織された漁業共同組合でなければ免許を受けることができず、免許を受けた漁協は、漁業権対象魚種ごとに放流などの増殖をすることが義務づけられています。また、第5種共同漁業権の漁場の区域では、基本的に遊漁者を排除することはできません。採捕の制限が必要な時は、知事の認可を受けて遊漁規則を定めることができます。また、北海道での漁業権は魚類等増殖のための区画漁業権が設定されている場合があり、遊漁を対象としていない場合が多いので、この区域内で漁業権対象魚種を捕ることは漁業権の侵害になります。(漁業権者が釣り人からお金を取って区域内での漁業権対象魚種の遊漁を認めているところもある)区画漁業権は主に自治体や団体が漁業権者となっており、 遊漁規則等の定めはありません。 なお、 漁業権は漁業を営む権利であり、 川や湖を支配する権利ではありません。


3、漁 業 共 同 組 合 の 規 則

・遊漁規則・漁業権行使規則 

適用範囲…各漁業協同組合の管理する漁場漁業協同組合は、漁業調整や水産動物の保護増殖のために採捕の制限が必要な時は、知事の認可を受けて遊漁規則を定めることができます。遊漁者はこの規則を守って魚を捕らなければなりませんが、漁業協同組合が不当に遊漁を制限することは許されていません。遊漁料に関する規定も遊漁規則の中で定められていますが、遊漁料とは、漁業協同組合が義務として行っている増殖や漁場の管理に関する費用を組合員と同様に遊漁者にも負担させようというものです。漁業権行使規則は漁業者(組合員が魚を採捕する際なども)が守らなければならない規則で、漁業協同組合が定めて知事の認可を受けます。遊漁規則と特別な差が生じないよう内水面漁場管理委員会の意見を聞いた上で知事が認可するようになっています。

釣りをするのに知っておくべき規則は?

CASE1:漁業協同組合がある場合
    (第5種共同漁業権がある場合)

ア、漁業権対象魚種(漁協が定めています)を釣る場合→遊漁規則
イ、漁業権対象魚種以外を釣る場合→各都道府県の内水面漁業調整規則


CASE2:漁業協同組合がない場合
    (第5種共同漁業権がない場合)

ア、他の漁業権(区画漁業権など)がない場合→各都道府県の内水面漁業調整規則
イ、区画漁業権が設定されている場合(北海道に多い)
・漁業権対象魚種の遊漁が認められている場合→漁業権者の指示に従う
・漁業権対象魚種の遊漁が認められていない場合→漁業権対象魚種は釣ることができない
・漁業権対象魚種以外を釣る場合→各都道府県の内水面漁業調整規則 
ウ、漁業権が放棄されたり消滅している場合→各都道府県の内水面漁業調整規則(ダムなどは公共水面でも、私有地の立ち入りを禁止していたり内水面漁業調整規則の禁止区域に含まれているなど遊漁が制限される場合もある)
エ、例外として内水面の扱いでない場合や水産庁が直接管理している場合など 
浜名湖、琵琶湖、霞ヶ浦などは、海と同じ扱いになっているので、内水面漁業調整規則は適用されません。日光の湯川・湯の湖は水産庁が直接管理しているため、内水面漁業調整規則は適用されませんが、釣りをするには「釣魚心得」という決まりを守り、「釣魚料」を払わなくてはなりません。

第2回 なぜ払う? 遊漁料

●遊漁料について

 どうしても説明が難しくなってしまいますが、遊漁料とは、内水面で第5種共同漁協権(漁業権)を持った漁業協同組合(漁協)が義務として行っている放流や増殖、漁場の管理に関する費用を組合員と同様に一般の遊漁者(釣り人)も負担するという趣旨のものです。遊漁料は漁業権を管理する漁協ごとに定められています。
 遊漁料を支払うと「遊漁承認証(遊漁券)」の発行を受け、漁場(釣り場)での遊漁(釣り)ができます。
 遊漁料は漁業権魚種を釣る場合に必要になりますが、漁業権魚種以外を釣る場合でも漁業権魚種を混獲する恐れのある場合は遊魚料を支払わなくてはなりません。
 <例:ヤマメが漁業権魚種になっていて、ニジマスは漁業権魚種になっていなかった場合でも、ニジマスを釣っているといってもヤマメが釣れてしまう可能性があるため、一般的には遊魚料が必要になります。>
 遊魚料は漁協が管理している釣り場で釣りという行為にたいして支払いますので、釣れた釣れないに係わらず支払う必要があります。

 遊漁券には次のようなものがあります。

 ・県内共通遊漁券

 この制度を取り入れている都道府県は現在まだ一部ですが、県内の漁協が知事の免許を受けた第5種共同漁業権に係る漁場のすべてにわたって遊漁の承認、遊漁料の徴収等が統一的に行われるものです。簡単に言えば県内の漁業権のある釣り場(漁協が管理している釣り場)のすべてで使える遊漁券ということになります。1年間遊魚期間内において有効です。(ただし、釣り場が県をまたいでいる場合など特例もあります。)
 共通遊漁券は各都道府県の漁業共同組合連合会(漁連)が販売窓口になっている場合がほとんどですから、購入申し込みは各都道府県の漁連にお問い合わせください。魚種ごとに分かれている場合もあります。
 

・年間遊漁券(年券)

 その漁協の管理する釣り場ごとに発行される1年間遊魚期間において有効な遊漁券。漁業権魚種ごとにわかれている場合と、漁業権魚種すべてに有効の場合があります。発行は各漁協単位で行われています。
 

・一日遊魚券(日券)

 その漁協の管理する釣り場ごとに発行される1日有効な遊漁券。漁業権魚種ごとにわかれている場合と、漁業権魚種すべてに有効の場合があります。
 前売り(各漁協で指定された発行所で購入の場合)と釣り場の監視員から購入する場合とがありますが、一般的に釣り場での購入は前売りより高くなっています。発行は各漁協単位で行われます。
 ※漁協ごとの遊魚券の場合、河川の途中で管理する漁協が変わる場合があります。その際、共通で使用できる場合と別々の遊魚券が必要な場合とがあります。

●遊漁券販売の実態

 現在国内の内水面は、北海道の一部などを除き、ほとんど第5種共同漁業権が設定されており、川や湖で釣りをするためには遊漁券が必要になります。しかし、釣り人が遊漁券を購入するのに、県内共通遊漁券以外は事前に購入することが難しく、現地の販売所の場所は遊漁規則に記載されていますが、釣り人が事前に遊漁規則を調べて釣りに行くなどということは不可能に近い状態(遊漁規則の入手すら面倒)ですから、現地に行って右往左往しながら販売所を探すことになってしまいます。
 また、渓流釣りなどは早朝から川に入るため販売所がまだ起きていないという事態もあるわけで、「えーい!めんどくさい、監視員が来たら買えばいい」と釣りを始めてしまうケースも少なくないのではないでしょうか。実際、渓流では監視員がくまなく巡回するのは不可能なことですから、結局遊漁券を購入しないまま釣りを終えてしまいます。最近は遊漁券の自動販売機や終夜営業のガソリンスタンドでの販売、コンビニエンスストアでの販売などを始めている漁協もありますが、まだまだごく一部に過ぎません。まじめに券を買おうとすればするほど釣りの時間が短くなるというのは、ルールを守ろうとする人達ばかりが損をする、という結果になっているのではないでしょうか。

●遊漁券販売の今後

 釣りを始めたばかりの人などは川や湖で釣りをするのにお金が必要なことすら知らずに釣りをしている場合もあります。釣り人がなるべく遊漁券を購入しやすい環境を整えることがマナーの向上、規則の遵守につながると思います。
終夜営業のコンビニエンスストアでの販売や事前の通信販売、自動販売機の設置など、釣り人の利用し易さを考慮して販売方法を決めれば、現状でも遊漁券の販売は確実に増えるはずです。
また、釣り場の入り口に大きな看板等を設置して、遊漁券の販売所や川への降り口、駐車スペースの案内、禁止区域と全長制限などを記載して釣り人に知らせるなどの方法もルールを守りたい釣り人にとってはありがたいことでしょう。

 釣り人は遊漁券を購入するとき、自分が釣りをする上で必要な規則(禁止区域や全長制限など)を知っていなければルールを守った釣りはできません。遊漁券の片隅に小さく記載されていることもありますが、釣り人は規則を知る権利があり、また知っていなければならない義務もありますから、遊漁券販売所で規則を事細かに聞くということも必要です。多くの釣り人がそうすることで、販売する側も規則を知らせることの大切さを改めて実感し、よりわかりやすい規則の告知方法を考えるでしょう。
 密漁や規則を守らない釣り人を取り締まることも必要ですが、その前に釣り人が遊漁券を購入しやすいシステム、釣り人がわかりやすい規則の告知方法など、考えなければならないことはまだまだたくさんあります。


第3回 釣り人が購入しやすい遊漁券の販売方法を考える。
入漁券を買えないから、買わない?
 国内の内水面は北海道の一部を除きほとんどの場所で漁業権(第5種協同漁業権)が設定されており、釣り人は釣りという行為を行うためには(規則で定めた漁業権魚種を釣る場合)遊漁料が必要になります。遊漁料は漁協が行っている増殖等の費用を組合員と同様に負担するというものです。
したがって、
漁協が管理している、河川においては、漁を行う権利と漁を管理する権利 を漁協が有してる訳ですので、漁獲量の有無多寡にかかわらず 無許可で漁を行った時点で漁業権を侵害したことになります
 遊漁料の資料として平成6年度に水産庁が行った「遊漁料実態調査」というのがありますが、マス類に関しての遊漁券販売を見ると、驚いたことに日券の売上げが1年間でゼロとか数枚というところもあり、そういったところでは組合員以外の釣り人はほとんどいないということになっています。

 「本当にこんな現実があるのか」という疑問が生じてしまいますが、実際は釣り人が少ないということばかりでなく、遊漁券購入者が少ないというのもあると思います。その証拠に遊漁券を購入しやすい方法に変えたところでは一様に販売数が増えています。ではなぜ遊漁券を買わない釣り人が多く存在するのでしょうか。購入する側の釣り人の立場として考えてみます。


A、釣り人が意識的に遊漁券を購入しない場合<密漁>

 理由
  1. 監視が来ないから買わなくても大丈夫と考える。
  2. 遊漁券の未購入に対して罪の意識が ない。
  3. 釣れないから買わない。(釣れたら買ってもいい)
  4. 販売所を探すのがめんどう。
  5. 遊漁料を払うこと自体に納得していない。(川はみんなのものだ、など)
  6. キャンプのついでのほんのちょっとの時間だから。

 …以上、釣り人が意識的に遊漁券を購ない主な理由を挙げてみました。
  なぜこうなってしまうのかということを考えると、その原因は意外と単純なことだと思います。

 まず、調整規則や遊漁規則が釣り人に解りにくいため、遊漁制度に対しての理解が乏しいということがあります。なんのために遊漁料を支払うか、どのような場合遊漁券を購入しなくてはならないのかということを、釣り人が理解しやすいような告知方法を行うことでかなり減少するものと思います。監視員の巡回については渓流の場合難しい面もありますが、遊漁券の販売が増えれば専任の監視員を雇うことも可能になるのではないでしょうか。

B、遊漁料が必要だという知識がない。または遊漁料が必要かどうか判らない場合
<最近のブームで増えていると思われるケース>

 理由

  1. 内水面の釣りを始めたばかりで遊漁の制度(遊漁料が必要)を知らない。 (海はいらないから、など)
  2. 漁業権魚種が不明な遊漁券が必要 かどうか判らない。

 …ほとんどの内水面が公共水面なので、キャンプやバーベキューのついでに釣りを行う程度であれば遊漁料という存在を知る機会が少なく、釣りという行為は釣り具さえ購入すれば誰でも簡単に行えるので、より多くの人に遊漁制度を理解してもらえるような告知方法を検討する必要があります。テレビやラジオ等のメディアを利用するなども必要だと思います。
 同様に漁業権魚種については、遊漁規則が「規則のための規則」のようになってしまっているので、より解りやすい規則にし、解りやすい告知方法を検討する必要があると思います。





C、遊漁券を購入する意志はあるが購入できない(しずらい)場合

 理由

  1. 早朝等で販売所が開いていない。
  2. 販売所が判らない。
  3. 監視員から購入しようと思ったが巡回がない。

 
…これらの問題が一番多くあると思いますが、購入する意志があるにも関わらず購入できないというのは釣り人にとって不安なことです。販売所探しに右往左往した挙げ句結局判らずそのまま釣りを始めた、という経験をお持ちの方も多くいると思いますが、せっかくの楽しいはずの釣りが台無しになってしまいます。

 実際に釣り人全員が漁協組合員ということであれば(組合員は漁業権行使料という料金を払っている)遊漁券の販売所は必要なくなるでしょうし、組合員以外の地元の釣り人だけに販売するのであれば販売所の広報も必要ないでしょう。しかし現実には地元以外の釣り人も多く訪れていますから、土地勘のない釣り人にとって遊漁券の購入は釣りのポイント探し以上に困難なことになってしまっています。

 昨今の釣り人の多くは遊漁料は釣った魚を持ち帰る代金というよりもボウリングやゴルフにかかるお金と同じような「楽しみ代金」として捉えています。せっかくの楽しみを「遊漁券売場探し」で潰したくありませんし、「券を購入して安心して釣りを楽しみたい」と考えるのは、釣り人としてごく自然なことです。

 また漁協としても本来は増殖等の費用としていただけるものを自ら放棄してしまっている結果となってしまっているのではないでしょうか。

入漁券の販売数を増やすためのこんな方法。

 高速道網の整備とともに遠方への釣行が比較的容易に行えるようになった昨今、遊漁券の販売も他県から、遠方からというのを視野に入れる必要が出てきました。通販などにより事前に購入できる方法や自動販売機、終夜営業のコンビニなどで販売できれば釣り人としても購入しやすくなりますし「販売所が開いていなかった」という釣り人の口実も通用しなくなります。

 既にこれらの方法を導入しているところもいくつかありますので、その実態を紹介します。

通信販売

 県内共通遊漁券は通販が可能となっているところが多くあります。発行数に制限のあるので購入しにくいのが残念ですが・・・。
 年券は芦ノ湖、河口湖など通販で購入することができるところもあります。一度漁協に問い合わせてみてはいかがでしょうか。また、首都圏等遠方の釣具店などでの販売を行っていた漁協もありますが、残念ながら現在は行われていません。

 
早朝でもOK!
自動販売機

 話題になった河口湖を筆頭に既にいくつかの漁協で導入されていて、今後ますます増えていくものと思われます。河口湖ではこれを導入することで遊漁券の未携帯者とのトラブルが激減したということですが、釣り人にとってもっとも購入しやすい方法だと思われます。

 
 昼食も買える
コンビニでの販売

 群馬県渡良瀬川の桐生地区では終夜営業のコンビニで遊漁券が購入できます。釣り人は遊漁券ばかりでなく飲み物や昼食を購入することができるのでとても好評です。店側でも遊漁券売上げばかりでなく、飲み物や昼食の買い物が多いというのも大きなメリットです。


監視員がくまなく巡回

 河川では難しいところもありますが、監視員が巡回しやすい湖では、販売所が開いていないなどの理由で券を購入せずに釣りを始めている場合でも監視員の巡回さえあれば容易に購入することができます。ある湖などは常時双眼鏡で覗いているのではないかというほどドンピシャのタイミングで監視員がやってきます。現場売りになるので前売りより少々高くなるのが難点ですが、監視員の巡回が判っていれば現場でも購入できるというのは釣り人にとって安心感になります。

遊漁券販売所の地図を作成

 販売所の地図や住所一覧を記載したパンフレットを作成しているところもありますが、問題はこのパンフレットを入手するためには販売所を探し当てなければならないというナンセンスなこともあります。遊漁規則にも販売所の住所は記載されていますが、遊漁規則の入手は意外と面倒です。

 以上、釣り人の立場として利用しやすさという観点から例を挙げてみました。既に各地でこれらの方法を実際に使って、活発な漁協運営を行っているところが増えています。 漁協にとって遊漁料は自分たち組合員が負担している増殖等の費用を釣り人にも負担してもらうという権利です。 消極的な販売方法ではなく、もっと積極的な販売方法を確立することで、遊漁を主体とした内水面漁業は活性化するのではないでしょうか。