1.厚生省特定疾患の申請時の面倒くささと,平成11年度4月から開始された臨床調査個人票について 特定疾患の申請時には,何故初回時に診断書が必要なのか?⇒診断書料は個人負担! 今回開始された臨床調査票の記入料も何故公費負担にならないのか?⇒診断書料は個人負担! ※厚生省に問い合わせると,当然のように個人から診断書料を取って書くことになっていると思うとのこと! 特定疾患研究班の資料になるものらしく,文書内容の問い合わせには回答できない。[解りません!] 「難病の診断・治療指針」を買えば解るでしょうとのこと。[2分冊で\5,250+\6,300=\11,550円−六法出版社] 2.介護保険制度について 1)介護サービス調査票の概況調査は,何のために必要なのか?(介護認定審査会には提出されないし,全くの無駄ではないか?) 日常生活自立度(寝たきり度),痴呆性老人の日常生活自立度などの基準は,基本調査,かかりつけ医の意見書,他, アセスメントとも共通性がない。 2)介護サービス調査票の基本調査−32.過去14日間に受けた医療について,ケアマネジャー実務研修テキストの矛盾! ケアマネジャー実務研修テキストでは,医師の指示に基づき,看護婦(士),准看護婦(士)によって実施される行為に限定する。 家族,介護職種の行う類似の行為は含まない。かかりつけ医意見書−3.特別な医療については,看護職員が行った,診療補助行為に ついて記載して下さい。医師が行った治療行為は含まれない点に留意して下さい。−となっている。 ⇔日本医師会発行の「かかりつけ医」意見書記入マニュアルでは,医師や看護職員等が行った,診療行為や診療補助行為について記載して下さい。 項目以外の医師が行った治療行為は含まれない点に留意して下さい(この部分は,上記の様に修正されることになっております)。 第1回大阪府介護支援専門員実務研修(大阪府地域福祉推進財団)のQ&A−今後変更があります。の註釈付き Q「32.過去14日間に受けた医療について」の12項目は,看護婦でも可能な行為と表現されていますが,現医療制度下では認められていないのでは ないでしょうか?⇒A 12項目について看護婦等が単独で全てを行う事はできませんが,医師の指示に基づき一部の処置を行うことは 現医療保険制度下でもできますので,現制度との変更があるわけではありません。−と,玉虫色の回答! Q「32.過去14日間に受けた医療について」「1.点滴の管理」は,看護婦が針を刺すと解して良いでしょうか? ⇒A 結構です。−これについては,「医師同伴なしで可か?」と研修中に質問したところ,後日TELで回答がありました。 「医師の指示に基づいて」結構です。それならば,「医師同伴が必要か?」については,?で「医師の指示に基づいて」と,玉虫色の回答! 介護にかかる医療の必要性に鑑み,要介護認定に際し,要医療度(医学的管理の有無)を考慮するとして,「特別な医療」の 12項目が介護サービス調査票に組み入れられたとのこと。該当項目があれば,入所者のタイムスタディより作成されている,おかしいと考えられる 一次判定(ソフト)で,要介護時間の推計の医療関連行為にかかる時間に1分間タイムスタディでの実績の中央値を加算して調整?とのこと。 「特別な医療」の追加は,誰がしたのか?[日本医師会が要望をしたのか?]は解らないが,実務に即していないではないか? 1分間タイムスタディの介護の負担のみを介護度認定の基本と考えているのなら,何故! 医師の指示に基づき?,看護婦(士),准看護婦(士)によって実施される行為に限定する必要があるのか? 医師,家族,介護職種の行為は介護には当たらないと云うことか? ※現状,今後も含めて,医師の指示に基づけば,看護職が,注射,点滴などを,医師同伴でなく行って良いのかどうか?はっきりせい! 3.第1回大阪府介護支援専門員実務研修(大阪府地域福祉推進財団)の,MDS−HC方式の後期研修で 1)MDS−HC方式<第2班>の後期研修の演習1日目,講師の沖田 裕子先生から,介護支援専門員実務研修を通じて?, 「医師の評判は,すこぶる悪いですよ!」との注意? このコメントとは直接に関係はないと思いますが,平成11年3月27日に行われた「在宅医療医師研修会」(所:大阪府医師会館)で 最後の,4.保険・医療・福祉に関する制度(介護保険制度下における連携)〜高齢者ケアプランMDS−HCとCAPsを利用して〜 の講師が,沖田 裕子先生でした。MDS−HCとCAPsの由来と意義の話は,非常に感銘を受けるものでした。ボクは頑張って見ようと思いました。 しかし,この講義が始まると同時に,退席する医師の多いことと,それなら帰るのかと思うと帰らず,ドアの外で大声で雑談をしているだけ! あまり腹が立つので,にらみつけてドアを閉めた程でした。悪いけど,それまでの,1.,2.,3.の講義は眠くなるほど興味をそそるものでは ありませんでした。ボクは初めて,「在宅医療医師研修会」なるものに出ましたが,医師会と云うのは,医師と云うのはこんな体質かと (在宅医療に興味がある,又は現実に行っている医師が集まっていたのでしょうが?)ガッカリさせられました。 2)MDS−HC方式<第2班>の後期研修の演習2日目,講師の沖田 裕子先生から,演習最後の指導者からの一言で, 「この班は,特に出来が悪かった!」との一言!のあとに,「修了証明書」とやらをいただきました。 ボクは,一生懸命に,アセスメント,領域選定,領域検討,ケアプラン作成,介護サービス計画書作成を行ったつもりです?。 他にも,ボクと同じ人はいるはずです。しかし、初めてのことだから出来が悪かったのかもしれません。しかし,演習の最後になるまで どこが悪いという指導は受けておりません。十羽ひとからげで,試験に受かれば,実務研修を受ければ「修了証明書」とやらを貰えるという ケアマネジャー養成方式は,おかしい。でも,十羽ひとからげで,「出来が悪かった!」と云われて,[誰が最後の日のスケジュールを 時間どうりにせず早く終わらせたのか?(グループの意見集約中に)],終了時間より早く,出来が悪いのに「修了証明書」を貰って帰る 不愉快さは生涯忘れないでしょう。「何で,修了証明書で,ケアマネジャーになれるのでしょうか?厚生省様」 4.再び介護保険制度について 居宅療養管理指導なんて云う,訳の解らない指導料なんか作るな!⇒ボクは,盗らないことにしました!