Posted by 管理人 on 2006/05/23 23:12:26: In Reply to: 損害賠償について Posted by れ on 2006/05/23 18:51:50:
この裁判の場合、もともと国賠はせず「廃止条例の取り消し請求」がメインでしたが、昨年3月に一旦結審したものの、和解ムードの盛り上がりから判決を延期している間に年度が変わり、原告(控訴人)らの子ども3人のうち2人が卒園。そのことにより訴えの利益(公立保育所の廃止取り消し)がなくなり、下の子がいない原告Aにも判決を受ける権利を継続させるために起こした国賠の請求でした(賠償請求の場合は、子どもが卒園していても継続できる)。 当裁判の弁護団に「2審からの国賠であっても、相手側の同意は不要」とする見解があり、この判断には双方で考え方がくい違っています。したがって、最後の審判(?)となる最高裁に向けても、国賠を追加していますが、はたして受け入れられるのでしょうか。
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