二審判決


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Posted by 管理人 on 2006/01/24 02:50:43:

         主   文
    1 現判決中,控訴人Aに関する部分を取り消す。
    2 控訴人Aの主位的請求及び予備的請求に係る訴えをいずれも却下する。
    3 控訴人Bの本件控訴を棄却する。
    4 控訴人らの当審における追加的請求に係る訴えをいずれも却下する。
    5 控訴人Aと被控訴人との間の訴訟費用は,第1・2審とも控訴人Aの負担とし,控訴人Bと被控訴人との間の当審における訴訟費用は,控訴人Bの負担とする。

    詳しくは次の機会に譲りますが、要は主文3の「棄却」です。
    主文1=昨年3月の最初の結審後、控訴人Aの児童が就学したため、訴えの利益がないと判断されたもの。
    主文2=「主位的請求」は条例改正により廃止された東羽衣保育所の処分取り消し。「予備的請求」は条例施行前に提訴したことによる条例改正の無効確認と東羽衣保育所での保育の実施の解除処分の取り消し。控訴人Aに関するそれらの門前払いです。
    主文3=まだ就学前の児童をもつ控訴人Bの訴えを、審理の結果、その理由がないとして請求をしりぞけられたもの。
    主文4=控訴人AとBのすでに就学している児童らの訴えの利益を維持するために「追加的請求」した国家賠償請求を、被控訴人が同意していないために門前払いしたもの。
    主文5=敗訴したため、一審、二審の訴訟費用(弁護士費用ではありません)は被控訴人が支払えというもの。


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