Posted by 管理人 on 2004/11/04 10:52:59:
判決文の件ですが、主文だけでは意味がありませんので、ぜひ全文をお読みいただきたいと思うのですが、膨大(ちょっとオーバー?)な枚数ですので、PDF化やテキスト化が困難です。そこで、コピーしたものを差し上げたいのですが、お送り先を下記のアドレス宛にお知らせいただけませんでしょうか? なお、「入所選択権」は文字から判断すると入所時だけの「権利」のようにもとれますが、この裁判では、市側が発行している「入所承諾書」において「就学までのの保育」を認めているという点で、「民営化」に伴う公立保育所の廃止が「保育の解除」にあたるかどうかが争点の一つとなっています。 higashihagoromo@mac.com ↑リンクしませんので、メーラーにコピー&ペーストしてください
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