Posted by 管理人 on 2004/05/14 00:35:41:
大阪地裁第1007号法廷 保護者への「民営化計画」発表から3年8ヵ月、 当該保育所のマスコミ発表から2年11ヵ月、 そして期限ギリギリの提訴から2年7ヵ月が過 ぎました。その間、利用者が理解できないまま の保育所民営化は全国で進められ、その歪みは 反対運動、そして大東市、枚方市、そして横浜 市での裁判として露呈しています。提訴の1ヵ 月後に申し立てた「執行停止」は翌年3月29 日に却下され、その3日後に東羽衣保育所は「 廃止」、そして社会福祉法人運営の保育園へと 「民営化」されてしまったのです。 なぜ民営化なのか、なぜたった10ヵ月で移管 しなければならないのか、なぜ法人の選考に保 護者がタッチできないのか…。これらの「なぜ」 は行政に、そして議会に投げかけても解消され ませんでした。そして最後の手段として司法に 問いかけることになったのです。その問いかけ とは「入所選択権」。措置から契約へ── と 言われた改正で、私たちは実際に就学まで東羽 衣保育所で保育を受ける契約(入所承諾書)を しました。しかし、市側はその契約途中での「 廃止〜民営化」を推進し、「民間園に残るか他 に転園するかを申請しなければ待機児」という 要求を突き付けてきました。こんな要求は、普 通に考えれば許されるはずがありません。でも 「廃止〜民営化」は行政の裁量の範囲内であり、 「存続」している保育所では就学までの保育が 保障されるが「民営化」でなくなってしまうの であればやむを得ないというのが今回の判決で す。 あまりに行政に歩み寄った判決、これが司法の 限界なのでしょうか? この判決をうけての控 訴の請求期限は2週間以内です。
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