Posted by 管理人 on 2001/12/28 15:35:36:
さて、今回はまず、先に市側が出した厚生労働省の入所選択権に関する見解(大阪府を介して送られてきた文責不明のファクス文書)が、本当に省としてものなのかどうかを質しました。原告側弁護団では、担当者レベルのものであるという情報を入手しており、それを改めて実証することになりました。次に、1月25日を期限に市が当該園の保護者に提出を要求している「入所変更申込書」(民営化園を選ぶか、他園に転所するかの選択=当然、存続を想定していない=これを提出すると裁判が無効になるという被告側の主張)は、当裁判の執行停止と大きく関連する事柄だけに、期限を延ばすよう要求しました。しかし現実問題として来年4月の入所スケジュールを考えると無理に延ばすこともできず、さりとて判決を早くすると裁判所もじっくり検討できないという支障がありますが、結果として存続した場合は現行園を希望するという一文を添えればいい(被告側弁護士)という回答が得られました。 次回の口頭弁論は2月8日、15日という日程が両者で合わず、少し間があいて来年2月22日(金)午後1時10分と決まりました。したがって、執行停止の判決は3月になるようです。市側が大阪府に保育所廃止の届け出をするのが2月中なので、3月にもつれ込んだのは、ちょっと残念です。
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