不動産を相続する・相続したとき
親族にご不幸があり不動産を相続する場合、相続の登記をする必要があります。
これは「権利の登記」であり、ご自分で、あるいは司法書士さんに依頼してする登記です。
このとき、個々の登記簿のまま相続する(名義を替える事のみ)のであれば、私共は必要ありません。
また、一つの土地を複数の相続人で共有する場合も、私共は必要ないのです。
私共がお手伝いできるのは、
- 一つの土地を二つに分けてから相続するような場合
- 相続する土地や建物の登記簿と現在の状況が違うため、正しい相続ができないような場合
- 相続した土地を物納や売買する為に、境界の確定を求められたような場合
そうは言っても、仕事上、強い絆の司法書士・弁護士も控えています。とりあえずご相談ください。