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参考資料2


患者に対する自己負担の禁止
「混合診療の禁止」
昭和61年3月(1986年3月)
通知「所定点数に含まれる(自己負担の禁止)」
明記されています。
○診療報酬点数表の一部改正等に伴う実施上の留意事項について
(昭和六一年三月一五日)(保険発第一八号)
文言ヶ所(抜粋)
○診療報酬点数表の一部改正等に伴う実施上の留意事項について
(昭和六一年三月一五日)
(保険発第一八号)
(各都道府県民生主管部(局)保険主管課(部)長・国民健康保険主管課(部)長から厚生省保険局医療課長・厚生省保険局歯科医療管理官通知)



健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法の一部改正等及び運動療法等の施設基準に係る承認に関する取扱いについては、それぞれ本日付け保発第二九号及び第三一号をもって厚生省保険局長から都道府県知事あて通知されたところであるが、これが実施に伴う留意事項は、次のとおりであるので、その取扱いに遺憾のないよう関係者に対し、周知徹底を図られたい。
なお、従前の通知で今回の一部改正に係る部分は廃止する。
また、今回の改正において、項目の新設による区分番号の変更等を行ったことに伴い、従来のこれらに関する通知については、改正後の区分番号等に読み替えるものとする。
おって、療養費払いの際の療養に要する費用の算定方法は、本年四月一日以降の診療分について、改正された診療報酬点数表等によって算定されるものであるので念のため申し添える。
(中略)
6 特定疾患治療管理料
(1) 血糖自己測定指導加算
ア 今回新設された血糖自己測定指導加算は、インシュリン製剤の自己注射を毎日行っている患者のうち血糖値の変動が大きい者に対して、医師が、血糖のコントロールを目的として当該患者に血糖試験紙(テスト・テープ)又は固定化酵素電極(バイオセンサー)を給付し、在宅で血糖の自己測定をさせ、その記録に基づき指導を行った場合に、自己注射指導管理料に加算するものであること。
イ 血糖自己測定の回数のうち、「一日に一回」とはおおむね一月に二○回以上を、「一日に二回以上」とは一月におおむね四○回以上の測定をそれぞれ目安とするものであること。
ウ 血糖自己測定指導加算を算定した場合は、診療録に血糖自己測定値の記録を記載又は添付するとともに、指導内容の要点を記載すること。
エ 血糖自己測定に使用される血糖試験紙及び固定化酵素電極は、インシュリン自己注射の指導管理を行っている医師の指導管理のもとに当該医療機関から給付されるものであり、当該医療機関が血糖試験紙、固定化酵素電極、穿刺器、穿刺針及び測定機器を患者に給付又は貸与した場合における費用その他血糖自己測定に係るすべての費用は所定点数に含まれるものであること。
オ 血糖自己測定加算は、自己注射指導管理料の加算であり、これのみでは算定できないこと。
カ 血糖自己測定の指導については、関係学会より留意事項が示されているので、これらの事項を十分参考とすべきものであること。
(後略)