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 在宅療養指導管理料は、
当該指導管理が必要かつ適切であると医師が判断した患者について、
患者又は患者の看護に当たる者に対して、
当該医師が療養上必要な事項について適正な注意及び指導を行った上で、
当該患者の医学管理を十分に行い、
かつ、
各在宅療養の方法、
注意点、
緊急時の措置に関する指導等を行い、
併せて必要かつ十分な量の衛生材料又は保険医療材料を支給した場合に算定する。
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 血糖自己測定器加算は、
インスリン製剤又はヒトソマトメジンC製剤の在宅自己注射を
毎日行っている患者のうち血糖値の変動が大きい者に対して、
医師が、
血糖のコントロールを目的として
当該患者に血糖試験紙(テスト・テープ)又は固定化酵素電極(バイオセンサー)を給付し、
在宅で血糖の自己測定をさせ、
その記録に基づき指導を行った場合に、
在宅自己注射指導管理料に加算するものである。
なお、
血糖試験紙、
固定化酵素電極、
穿刺器、
穿刺針及び測定機器を
患者に給付又は貸与した場合における費用その他血糖自己測定に係る
すべての費用は所定点数に含まれ、
別に算定できない。
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平成18年度版
 C150 血糖自己測定器加算
1 月20回以上測定する場合     400点
2 月40回以上測定する場合     580点
3 月60回以上測定する場合     860点
4 月80回以上測定する場合    1,140点(注:1型糖尿病に限る)
 平成20年度改訂資料ヨリ 以下1型糖尿病に限る
5 月100回以上測定する場合  1,320点
6 月120回以上測定する場合  1,500点

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※上記のように、最低限の支給枚数として設定されていますが、
上限が設定されているモノではありません! 
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