○ヒトインシュリン注射液等に係る検査命令の実施について
(平成三年三月二〇日)
(薬監第一四号)
(各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生省薬務局監視指導課長通知)
標記については、平成三年三月二○日薬発第三三八号をもって各都道府県知事あて通知したところであるが、その検査の手続等については左記により取り扱うこととするので、後了知のうえ貴管下関係業者に対する周知及び指導方お願いする。
記
1 検査の手続に関すること
(1) 検査命令の対象となる製造業者(輸入販売業者を含む。以下同じ。)は、製造所(営業所を含む。以下同じ。)において、当該品目の製造又は輸入を開始する時には、あらかじめ、製造(輸入)開始時期等別紙1に定める様式の製造(輸入)開始報告書を製造所の所在する都道府県を経由して厚生省薬務局監視指導課長あてに提出するものとすること。
(2) 厚生大臣の検査命令書は製造業者の製造所の所在する都道府県を経由して製造業者に送付するものとすること。
(3) 都道府県は別紙2に定める様式の、製造業者は別紙3に定める様式の検査記録表をそれぞれ備え、検査の実施に遺漏のないよう努めること。
(4) 国立衛生試験所試験検査依頼規程(昭和三五年三月厚生省告示第八四号)第三条、第四条及び第五条の規定に基づき国立衛生試験所長の定める試験検査依頼書、試験品の数量及び検査手数料については、現在、国立衛生試験所において作成作業中であり、その結果については、別途通知されるものであること。
2 施行上の注意に関すること
(1) 製造業者は、検査の対象となる製品を製造(輸入)したときは、薬事監視員が検査に必要な数量の試験品を採取するまで当該製品を製造所内に保管するものとすること。
(2) 販売先の報告については、これを要しないこととされたが、国立衛生試験所における検査の結果、不適と判定された場合は、当該ロットの製品についての販売先等の報告を命ずることとなるので、製造業者は速やかにこれらの報告を提出することができるよう、検査期間中に製造又は輸入した当該製品についてロットごとに販売先、販売数量及び在庫数量を記録するものとすること。
別紙1
製造(輸入)開始報告書
(一般的名称: )
製造所又は営業所の名称
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許可番号
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製造所又は営業所の所在地
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検査対象品目の販売名
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製造又は輸入の開始時期
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製造(輸入)開始後の1年間における製造(輸入)予定
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備考
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検査対象品目の製造(輸入)開始時期等について、上記のとおり報告します。
平成 年 月 日
住所(法人にあっては主たる事務所の所在地)
氏名(法人にあっては名称及び代表者の氏名) 印
厚生省薬務局監視指導課長 殿
注1 報告書は少なくとも製造又は輸入を開始する15日前には当課あて必着のこと。
注2 製造又は輸入の開始時期については月日まで明らかにする必要はなく、例えば平成3年5月中旬でもよいこと。
注3 用紙の大きさはB5判とすること。
注4 輸入品にあっては、輸入先の製造業者ごとに作成し、備考欄には輸入先国及び輸入先の製造業者名を記載すること。
別紙2
検査記録表
(一般的名称: )
製造所
の名称
営業所
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許可番号
許可年月日
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第 号
平成 年 月 日
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製造所
の所在地
営業所
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製造業者
の氏名
輸入販売業者
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製造業者
の住所
輸入販売業者
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検査命令日:平成 年 月 日
検査命令の期限:平成 年 月 日(検査命令日から起算して 年)
製造(輸入)開始後のロット
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製造(輸入) 年月日
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製造番号
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試験検査依頼年月日
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判定年月日
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不適と判定された場合に講じた措置
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1
2
3
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・
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注1 検査命令を受けた品目ごとに、別々に検査記録表を作成すること。
注2 輸入品にあっては、輸入先の製造業者ごとに作成し、備考欄には輸入先国及び輸入先の製造業者名を記載すること。
別紙3
検査記録表
(一般的名称: )
検査命令日:平成 年 月 日
検査命令の期限:平成 年 月 日(検査命令日から起算して 年)
製造(輸入)開始後のロット
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製造(輸入)年月日
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自家試験年月日
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製造番号
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試験検査依頼年月日
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抜取年月日
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判定年月日
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不適と判定された場合に講じた措置
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1
2
3
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・
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注1 検査命令を受けた品目ごとに、別々に検査記録表を作成すること。
注2 輸入品にあっては輸入先の製造業者ごとに作成し、備考欄には輸入先国及び輸入先の製造業者名を記載すること。
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