おって、療養費払いの際の療養に要する費用の算定方法は、本年四月一日以降の診療分について、改正された診療報酬点数表等によって算定されるものであるので念のため申し添える。
(中略)
〔13〕 監視装置による諸検査
(1) 六○年通知の第一の7の(16)中「中心静脈栄養法」を「中心静脈注射」に改めたこと。
(2) 区分「○五一―五」中心静脈圧測定のカテーテル挿入手技料は、中心静脈圧測定を継続中においては一回のみの算定とすること。なお、カテーテルの詰まり等によりカテーテルを交換する場合にあってもカテーテルの材料代のみの算定とし、カテーテル挿入手技料は算定できないものであること。
(3) 昭和五七年四月一日保険発第二一号通知の中「区分「○五一―二」」を「区分「○五一―六」頭蓋内圧持続測定の所定点数」に改めたこと。
(4) 区分「○五一―七」観血的肺動脈圧測定について
ア 肺高血圧症等の診断のため、肺動脈楔入圧を持続的に測定する場合に所定点数を算定すること。
イ 測定のために右心カテーテル法により、バルーン付肺動脈カテーテルを挿入した場合には挿入日にカテーテル挿入加算を算定できること。この場合、使用したカテーテルの本数にかかわらず一連として算定するものであること。
ウ 同一日に実施した心臓カテーテル法による諸検査、中心静脈圧測定は別に算定できないこと。
(5) 区分「○五一―八」人工膵臓について
ア 今回、新設された人工膵臓は、厚生大臣が定める施設基準に適合していると都道府県知事が承認した病院たる保険医療機関に限って算定できるものであること。
イ 人工膵臓は、糖尿病患者の治療に際して投与インシュリンの至適用量を決定する事を目的として、血管内に留置した二重腔カテーテルから吸引した血中のグルコース値を二四時間モニタリングして血中グルコースの日内変動を調べた場合に算定できるものであること。
ウ 算定の対象となる患者は、次の療養が必要な糖尿病等の患者であって、医師がそれぞれ当該療養につき人工膵臓が必要であると認めた者であること。
a 高血糖時(糖尿病性昏睡等)における救急的治療
b 手術、外傷及び分娩時の血糖管理
c インシュリン産生腫瘍摘出術の術前、術後の血糖管理
d 糖尿病性腎症に対する透析時の血糖管理
e 難治性低血糖症の治療のための血糖消費量決定
f インシュリン抵抗性がみられる難治性糖尿病に対するインシュリン感受性テスト及び血糖管理
エ 二日以上にわたり連続して実施した場合においても一連として一回の算定とすること。
オ 人工膵臓と同一日に行った血中グルコース測定は、別に算定できないこと。
カ 人工膵臓を行うために必要な血液学的検査、生化学的検査とは次に掲げる検査であること。
a 血液学的検査
赤血球沈降速度測定、赤血球数、白血球数、血小板数、ヘマトクリット値、ヘモグロビン A1、ヘモグロビンA1C、血液浸透圧測定
b 生化学的検査
グルコース、アンモニア、ケトン体、アミラーゼ、総窒素、尿素窒素(BUN)、遊離脂肪酸、総コレステロール、インシュリン、グルカゴン、 a、 l、K、P、 a N C
キ・ク 削 C除
ケ 現時点において、既に人工膵臓を設置している保険医療機関について、所定の承認基準によりがたいと認められる場合にあっては個別に当職あて協議されたいこと。
(中略)
〔18〕 負荷試験等
(1) 区分「○六九―二」内分泌負荷試験について
ア 下睡体前葉負荷試験に含まれるものとしては、左記のものがあること。
a 成長ホルモン(GH)については、インシュリン負荷、アルギニン負荷、L―DOPA負荷、クロニジン負荷、グルカゴン負荷、プロプラノロール負荷、ブロモクリプチン負荷、睡眠負荷など
b ゴナドトロピン(LH及びFSH)については、LH―RH負荷、クロミフェン負荷など
c 甲状腺刺激ホルモン(TSH)については、TRH負荷など
d プロラクチン(PRL)については、TRH負荷、ブロモクリプチン負荷など
e 副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)については、インシュリン負荷、メトピロン負荷、デキサメサゾン負荷など
イ 下垂体後葉負荷試験に含まれるものとしては左記のものがあること。
抗利尿ホルモン(ADH)については水制限、高張食塩水負荷(カーター・ロビンステスト)など
ウ 甲状腺負荷試験に含まれるものとしては左記のものがあること。
甲状腺ホルモンについては T3抑制など
エ 副甲状腺負荷試験に含まれるものとしては左記のものがあること。
副甲状腺ホルモン(PTH)についてはカルシウム負荷、PTH負荷(エルスワースハワードテスト)、EDTA負荷など
オ 副腎皮質負荷試験に含まれるものとしては左記のものがあること。
a 鉱質コルチコイド(レニン、アルドステロン)についてはフロセマイド負荷、アンギオテンシン負荷など
b 糖質コルチコイド(コルチゾール、DHEA及びDHEAS)についてはACTH負荷、デキサメサゾン負荷、メトピロン負荷など
カ 性腺負荷試験に含まれるものとしては左記のものがあること。
a テストステロンについてはHCG負荷など
b エストラジオールについてはHMG負荷など
キ 各負荷試験については、測定回数及び負荷する薬剤の種類にかかわらず一連のものとして月一回に限り所定点数を算定すること。なお、下垂体前葉負荷試験及び副腎皮質負荷試験以外のものについては、測定するホルモンの種類にかかわらず一連のものとして算定すること。
(中略)
7 注射
(1) 五六年通知の第一の11の(2)を次のように改めたこと。
(2) 「通則4.」に規定する精密持続点滴注射とは、自動輸液ポンプを用いて一時間に三○cc以下の速度で体内(皮下を含む)又は注射回路に薬剤を注入する注射をいうものであり、カテコールアミン、βブロッカー、抗てんかん剤、テオフィリン、インシュリン、抗がん剤、陣痛誘発剤、切迫早産治療剤、ビダラビン、メシル酸ガベキサート等の薬剤で特に緩徐に注入する必要があると認められる場合に限り算定すること。
(後略)