1973年
インスリン発見から
52年
昭和48 ●日本では昭和40年代には一部の小児科医によって一部の患児に対し生命維持としてインスリンを保険外で用いられていた。(長野県方式を含む)

・・・熊本県小児糖尿病を守る会に対し
昭和48年(1973)厚生省の山口政務次官、「難病指定はその方向で検討し,インスリンの自己注射と家庭注射については,生命を守ることが優先であり,違法ではない」という見解を示した。

本間注:しかし・・・特定疾患対策事業スタート当初に現・1型糖尿病を難病認定と検討を約束したその後も、親の負担時である子供(1型2型に関わらず)のみに対する小児慢性特定疾患事業に上手く取り込まれ、根本の内部臓器の自己分泌能が破壊・廃絶に至る1型糖尿病やその他の重病化する糖尿病の「難病」認定は、日本医師会、日本糖尿病学会等の無理解で以降も取り残され続けています。

(参考)インスリン自己注射の必要性
・・・1921年(大正10年),奇跡の薬インスリンが発見され,1922年(大正11年)1月,この薬は人類の糖尿病に初めて使用され,もしインスリンの発見が無ければ,当然たちまち死ぬはずであった1人の糖尿病小児は生を与えられたのであった。このインスリンは1日も休むことなく注射される必要があり,経口的に使用したのでは全く無効であった。糖尿病は治癒可能なものでなく,コントロール可能の病気であることは言うまでもない。
若年型糖尿病患者(現1型糖尿病)にとっては,インスリンの中止は死を意味する。
糖尿病患者の治療目標が,健康者と変わりない活動的な日常生活を,健康者と同様に長期間にわたって確保することにあることは言うまでもない。
このように考えると,インスリン注射の必要な患者は自己注射の方法によってインスリン療法を続けるのでなければ自分の生活をもつことはできない。インスリンは注射によってのみ有効である。もし,注射行為が医師のみしか行えないとすれば,人生の数十年あるいはそれ以上の長きにわたって常に医師の近くに生活しなければならないし,食事の時間はどの時刻に医師が注射をしてくれるかによってきびしく規定される。
このような不合理なことがあってよいはずはなく,日本を除くすべての文明国においては,インスリン療法に限って自己注射を当然のことがらとして認めているのである。
なぜ,日本に限ってインスリン自己注射の必要性が理解されなかったか・・・
・・・昭和48年3月,熊本県小児糖尿病を守る会が発足した。
本会の目的は小児糖尿病患者の父母を中心として結成し,日糖協と連携を保ちつつ,子供の育成と治療に万全を期し,国および県の経済的援助と公費負担の実現を期することを目的とするものであった。
同年5月,同会の代表5名と三村悟郎助教授(現琉球大教授)は,厚生省の山口政務次官を訪ね,「難病に指定してほしいことと,家庭内のインスリン自己注射を公けに認めてほしい」と陳情した。
同次官は「難病指定はその方向で検討し,インスリンの自己注射と家庭注射については,生命を守ることが優先であり,違法ではない」という見解を示した。・・・(文責)熊本大学:三村悟郎助教授(現琉球大教授)
(平田幸正 インスリンの健保給付問題に関する日本糖尿病協会の歩み より抜粋)

●社団法人日本医師会(常任理事澤 倫太郎)の認識:
 難病対策委員会議事録(
平成14年5月)より・・・最後のカラムで、(難病対策に)なじまない疾患についてのところですが、これちょっと1点お伺いしたいことがありまして、母子保健のほうも私やりますものですから、IDDM小児慢性事業のほうで、これが確か難病でもなんでもないのですが類縁にもなる 受け皿がなくて、今まで小児と認定されている間は保障されて成人になってくると途端にポーンと放り出されることになるので、患者さんは大いに戸惑うことになる。このへんのところをこの委員会との調節、相互理解をしなければいけないというふうに向こうの委員会でも言ってきたのですけれども、なかなか今の状況を考えるとこれはまた更にやるのは大変そうですね。そう向こうに言っておきます。

●我が国においては「福祉元年」とされた
(社会福祉・社会保障がようやく整備されはじめた)。

○診療報酬点数表の一部改正等実施上の留意事項について
(昭和四七年一月三一日)
(保険発第六号)
(各都道府県民生部(局)保険・国民健康保険課長あて厚生省保険局医療課長通知)
健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法等の一部改正等については、本日付保発第四号をもって厚生省保険局長より都道府県知事あて通知されたところであるが、これが実施に伴う留意事項は次のとおりであるので、その取扱いに遺憾のないよう関係者に対し、周知徹底を図られたい。
なお、従前の通知で今回の一部改正に係る部分は廃止する。
おって、療養費払いの際の療養に要する費用の算定方法は、二月一日以降の診療分について、改正された診療報酬点数表等によって算定するものであるから念のため申し添える。
(中略)
7 精神病特殊療法料
(1) 精神療法、精神分析療法(標準型及び簡便型)、精神科カウンセリングはそれぞれ新設された所定点数により算定することとし、これに関する準用通知はすべて廃止したこと。従って、前記療法を行なった際の再診については、その他の精神病特殊療法と同様内科再診料算定の条件から除外されるものであること。
(2) マラリア発熱療法の点数は、一クールに関する点数であること。
(3) 薬剤注射による発熱療法は、一回ごとに当該所定点数と薬剤料を算定できること。ただし、発熱しにくくなった場合、重畳注射を行なってもその発熱療法料はあわせて一回として算定するが、薬剤料はその回数に応じて別に算定できること。
(4) インシュリン衝撃療法は、注射より覚醒に至るまでの時間を一回とすること。
(5) インシュリン衝撃療法において、準備期におけるインシュリン注射の点数は、第八部薬剤料の項に掲げる所定点数のみにより算定すること。ただし、インシュリン注射により、サブショック状態に達した場合はショック療法が開始されたものとみなされるから、衝撃療法の所定点数を算定して差し支えないこと。
(6) インシュリン衝撃療法の際の覚醒のために用いる砂糖は、第八部薬剤料の項により算定するものとし、砂糖水を鼻腔注入した際には膀胱洗浄の「イ」の所定点数を加算できること。
(7) 電撃療法及び薬剤注射による痙攣療法のいずれも痙攣療法の所定点数によること。
(8) 廃止
(9) 持続睡眠療法の点数算定は、持続睡眠療法に必要な薬剤を患者に服用させた日から算定するものとし、本療法に際して使用した薬剤の算定は、一日における服用回数に応じて、内服薬又は屯服薬として取扱うものとすること。
(10) 精神療法とは、神経症や精神障害者を治療する手段として、精神的な面から効果のある心理的影響を与えるものを総称するものであること。
なお、本項は精神療法のうち、精神分析療法以外のものを行なった場合の点数であり、精神分析療法は、「標準型精神分析療法」、「簡便型精神分析療法」の所定点数によること。
(11) 精神療法の適応症は、精神神経症、精神分裂病、躁うつ病等の精神障害であり、精神薄弱は除かれること。なお、精神療法として算定できる回数は、第一の5の(3)と同様であること。
(12) 森田療法は、入院治療を標準とするが、自宅において治療を行なった場合、外来患者に対し説得指導を行なった場合も一回として請求できるものであること。
(13) 標準型精神分析療法は概ね週一回を、簡便型精神分析療法は概ね週二回を標準として行なうものとすること。
(14) 精神科カウンセリングの基本的実施方法としては、概ね五~七日に一回、大体三○~五○回行なうものであり、医師が精神神経症患者等に対し、治療として行なうものは一回につき本項所定点数を算定すること。
(15) 作業療法に関する報酬は別に算定できないこと。
(16) 精神病特殊薬物療法については、従来どおり、第二部、投薬として算定するものであること。
(17) 前記以外の取扱いについては、従前の甲表の取扱いに関する通知がそのまま適用されるものであること。
(後略)